給水装置工事事業者の指定・更新・変更・廃止等について
南会津町で給水装置の工事を行う場合は、給水装置工事事業者の指定を受けてからでなければ施工することができません。
また、所在地や代表者等が変更になった場合、事業を廃止する場合は定められた期間内に届け出なければなりません。
提出書類について
指定・変更・廃止等の各種届出について (PDFファイル: 118.7KB)
必要となる添付書類等を記載していますので、ご覧ください。
様式一覧
(注意)すべてWordドキュメントのみ
【様式番号】 |
用紙のサイズ |
備考 |
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A4判 |
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A4判 |
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【様式第9号】 |
A4判 |
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A4判 |
法人にあっては名称を、個人にあっては氏名を変更する場合は、新しい給水装置工事事業者証が届き次第、変更前の事業者証を返納してください。 |
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A4判 |
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【様式第13号】 |
A4判 |
新たに選任、解任する場合は、当該事由が発生した日から2週間以内に届け出なければなりません。 |
指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項(Wordファイル:26KB) | A4判 片面 |
記載できる範囲で回答ください。 |
各様式の記載例
指定の更新について
更新とは
指定給水装置工事事業者の更新は、令和元年施行の水道法改正により導入され、5年ごとに更新をすることと定められました。
本町では、
指定を受けた期間 | 有効期限 |
---|---|
平成18年3月20日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで |
令和元年10月1日~ | 指定の日から5年 |
となります。
更新手続き
更新に際し必要となる提出書類は、新規指定時のものと同様となります。(上段のチェックリストをご覧下さい。)
なお、有効期限を迎える方には、まず「更新の意思確認」を通知し、更新する意思が有るか無いかについてを確認します。
更新の意思がある方には「更新のお知らせ」として、「提出が必要となる様式」や「更新手数料の納入通知書」などを送付します。
手数料
新たに指定を受ける場合、指定の更新をする場合
10,000円
変更、廃止、休止、再開の場合
無料
注意事項
法人・個人を問わず事業者の継承は一切できません。
次の場合は「廃止」の手続きをしてから新たに「指定」を受ける手続きをとってください。
- 個人から個人への相続
- 個人から法人への組織化
- 法人から法人への営業譲渡
- 合併に伴う新会社の設立
ただし、「有限会社」から「株式会社」への組織変更の場合には、名称変更のみの手続きとします。
給水装置工事主任技術者が選任されていない状態は「指定の取消」に該当しますのでご注意ください。
申請の受付について
南会津町役場本庁舎 1階 環境水道課 窓口
※原則として、対面により確認をしながら受け付けます。
※日程の調整をしますので、書類の準備が整った方は電話により下記問い合わせ先まで連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境水道課 事業係
〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1
電話番号:0241-62-6140
ファックス:0241-62-6106
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年10月17日