小規模林地開発について

更新日:2021年04月01日

森林の開発を計画している皆様へ

 森林に対して、開発行為(樹木の除根、土石の採取、その他土地の形質を変更する行為)をしようとするとき、開発地の面積が1ヘクタール(10,000平方メートル)未満の場合、「小規模林地開発計画書」の提出が必要になります。
 また、森林の伐採を伴う場合は「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出が必要になります。

届出が必要な森林について(5条森林)

 森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象民有林(保安林を除く)で開発行為を行う場合、届出書の提出が必要になります。
 地域森林計画の対象民有林は農林課の窓口で確認することが出来ます。確認の際は開発地の位置が分かる地図等の図面をご持参ください。また、下記のサイトでも民有林の位置を大まかに確認できますので、ご参考ください。

開発面積が1ヘクタールを超える場合

 林地開発の面積が1ヘクタール以上になる場合は、福島県の林地開発許可制度(外部サイトへリンク)の対象となります。福島県南会津農林事務所へお問い合わせください。

届出せずに開発すると…

 小規模林地開発計画書の提出及び林地開発許可を得ないで林地を開発した場合は、森林法第206条に基づき3年以下の懲役又は300万円以下の罰金等に処せられる場合がありますのでご注意ください。

開発完了後について

 林地開発行為が完了した場合は、速やかに「小規模林地開発完了届出書」の提出をお願いします。

届出書及び添付資料

添付書類

 届出される場合は下記書類の添付をお願いします。また追加で資料の添付をお願いする場合がありますので、提出される際は農林課までお問い合わせください。

  1. 位置図(縮尺25,000~50,000分の1)
  2. 開発区域図(縮尺3,000~5,000分の1)
  3. 面積の算出根拠となる図面(土地求積図、断面図等)
  4. 面積計算書(届出面積と相違ないもの)
  5. 防災施設計画図(沈砂池等の計画が分かるもの)
  6. 現況写真(全体及び開発区域が分かるように撮影のこと)
  7. 土地所有者の同意書
    (開発の直接の行為者と土地所有者が違う場合など、提出を求めることがあります)
  8. 周辺の土地の地権者の同意書
    (開発地周辺に人家が近接している場合など、提出を求めることがあります)

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 林政係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6220
ファックス:0241-62-1288

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