小規模林地開発について
森林に対して、開発行為(樹木の除根、土石の採取、その他土地の形質を変更する行為)をしようとするとき、開発地の面積が1ヘクタール(10,000平方メートル)未満の場合、「小規模林地開発計画書」の提出が必要になります。
また、森林の伐採を伴う場合は、「伐採及び伐採後の造林の届出」の提出が必要になります。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
届出が必要な森林
森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象民有林(保安林を除く)で開発行為を行う場合、届出の提出が必要になります。
地域森林計画の対象民有林は、南会津町農林課の窓口で確認することができます。その際は開発地の位置が分かる地図等の図面をご持参ください。
また、下記のサイトでも民有林の位置を大まかに確認できますので、ご参考ください。
申請方法
小規模林地開発に着手する90日から30日前までに、小規模林地開発計画書と添付書類を町に提出してください。
提出様式
【様式】小規模林地開発計画書 (Wordファイル: 10.2KB)
小規模林地開発を実施する皆様へ (PDFファイル: 472.2KB)
添付書類
- 位置図(縮尺50,000分の1)
- 開発区域図(縮尺5,000分の1)
- 面積の算出根拠となる図面(求積図、土地利用平面図、断面図等)
- 面積計算書(届出面積と相違ないもの)
- 防災施設計画図(沈砂池等の計画が分かるもの)
- 現況写真(全体及び開発区域が分かるように撮影のこと)
- 土地所有者の同意書
(開発の直接の行為者と土地所有者が違う場合など、提出を求めることがあります) - 周辺の土地の地権者の同意書
(開発地周辺に人家が近接している場合など、提出を求めることがあります)
※追加で資料の添付をお願いする場合があります。提出される際は、農林課までお問い合わせください。
開発完了後について
林地開発行為が完了した場合は、速やかに「小規模林地開発完了届出書」の提出をお願いします。
提出様式
【様式】小規模林地開発完了届出書 (Wordファイル: 9.8KB)
開発面積が1ヘクタールを超える場合
開発面積が1ヘクタールを超える場合、福島県の林地開発許可制度(外部サイトへリンク)の対象になります。詳しくは南会津農林事務所にお問い合わせください。
太陽光発電設備設置のための開発面積が0.5ヘクタールを超える場合
令和5年4月より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5ヘクタールを超えるものは、福島県の林地開発許可制度の対象となります。この場合も南会津農林事務所にお問い合わせください。
届出せずに開発すると…
小規模林地開発計画書の提出及び林地開発許可を得ないで林地を開発した場合は、森林法第206条に基づき3年以下の懲役又は300万円以下の罰金等に処せられる場合がありますのでご注意ください。
更新日:2025年03月01日