伐採及び伐採後の造林の届出について
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への「伐採後の造林に係る森林の状況の報告」が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、「伐採後の森林の状況の報告」が必要となりました。)
詳しくは、下記の林野庁ホームページをご参考ください。
届出が必要な森林
森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象民有林において、届出を行うことが義務づけられています。
南会津町の民有林は全域が会津地域森林計画の対象となっています。詳しくは、福島県森林計画課のホームページ(外部サイトへリンク)をご参考ください。地域森林計画の対象民有林は、南会津町農林課の窓口で確認することができます。その際は伐採する場所が分かる地図等をご持参ください。
また、下記のサイトでも民有林の位置を大まかに確認できますので、ご参考ください。
伐採及び伐採後の造林の届出(森林を伐採する前に提出するもの)
町内の森林を伐採する場合、伐採を始める30日前までに、森林所有者や立木を買い受けた人などが「伐採及び伐採後の造林の届出」を行う必要があります。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出してください。
提出様式
【様式】伐採及び伐採後の造林の届出 (Wordファイル: 26.2KB)
【記入例】伐採及び伐採後の造林の届出 (PDFファイル: 290.7KB)
添付書類
令和5年4月から、伐採及び伐採後の造林の届出を行う場合には、必要書類の添付が義務づけられています。
- 森林の位置図・区域図
- 届出者の確認書類
- 他法令の許認可関係書類(該当する場合)
- 土地の登記事項証明書等
- 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
- 隣接森林との境界関係書類(該当する場合)
※具体的な内容は、下記の伐採造林届の添付書類についてをご参考ください。
伐採造林届の添付書類について (PDFファイル: 228.1KB)
提出期間
伐採を始める90日から30日前まで
伐採に係る森林の状況報告(森林を伐採したら提出するもの)
伐採及び伐採後の造林の届出に基づき伐採を行った場合は、伐採(主伐)が完了した日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告」を行う必要があります。
※伐採方法が間伐の場合は、報告の必要はありません。
提出様式
【様式】伐採に係る森林の状況報告 (Wordファイル: 19.6KB)
【記入例】伐採に係る森林の状況報告 (PDFファイル: 134.1KB)
提示書類
本人または代理人であることが確認できる書類
(法人の場合は、名称と所在地が確認できる書類と窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類)
報告期間
伐採(主伐)を完了した日から30日以内
伐採後の造林に係る森林の状況報告(造林をしたら提出するもの)
伐採及び伐採後の造林の届出に基づき伐採後の造林(植栽)を行った場合は、造林(植栽)が完了した日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告」を行う必要があります。
※伐採方法が間伐の場合は、報告の必要はありません。
提出様式
【様式】伐採後の造林に係る状況報告 (Wordファイル: 19.2KB)
【記入例】伐採後の造林に係る森林の状況報告 (PDFファイル: 156.9KB)
提示書類
本人または代理人であることが確認できる書類
(法人の場合は、名称と所在地が確認できる書類と窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類)
報告期間
造林(植栽)を完了した日から30日以内
申請窓口
南会津町役場
窓口 |
本庁 農林課林政係 |
舘岩総合支所 振興課農林建設係 |
伊南総合支所 振興課農林建設係 |
南郷総合支所 振興課農林建設係 |
---|---|---|---|---|
電話番号 |
0241-62-6220 | 0241-78-3340 | 0241-76-7716 | 0241-72-2113 |
開発行為を伴う場合は...
伐採する森林で開発行為(樹木の除根、土地の形質の変更等)を行う場合、下記により開発行為の許可もしくは届出が必要になります。
- 開発面積が1ヘクタールを超える場合、福島県の林地開発制度(外部サイトへリンク)の対象になります。詳しくは南会津農林事務所にお問い合わせください。
- 開発面積が1ヘクタール以下の場合、小規模林地開発計画書の提出が必要です。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
届出や状況報告をしないと...
届出書の提出をしないで立木を伐採したり、未報告、又は虚偽の報告をしたりすると、以下の罰金等に処せられる場合がありますのでご注意ください。
- 伐採及び伐採後の造林の届出:100万円以下の罰金(森林法第208条)
- 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:30万円以下の罰金(森林法第210条)
更新日:2025年03月01日