犬の登録・狂犬病予防について
狂犬病とは
狂犬病は犬だけの病気ではなく、人を含めたすべての哺乳類に感染し、発症すると治療方法がなく、悲惨な神経症状を示して100%死亡する極めて危険なウイルス性の人畜共通感染症です。
日本では昭和32年以降、狂犬病の発生はありませんが、中国やロシアなど日本近辺の国々では多くの人や動物で発生しており、国際交流が盛んな現代では、日本にも狂犬病が侵入する可能性は常に存在します。
いざという時に人の命、そして愛犬の命を守れるように、狂犬病の予防注射は毎年きちんと受けさせるようにしましょう。
犬を飼う方は
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬を飼い始めたら、犬の登録をしなければなりません。
登録時に「犬鑑札」を交付しますので、首輪につけておいてください。
首輪に「犬鑑札」を付けていれば、迷子になった時すぐに連絡することができます。
犬の登録、鑑札の交付について
登録がまだ済んでいない飼い主の方は、必ず登録手続きをしてください。
登録手数料は1頭につき 3,000円です。
狂犬病予防注射を受けさせましょう
生後91日以上の犬は、毎年1回、狂犬病予防注射を受けることが義務付けられています。
交付された「注射済票」は、「犬鑑札」と一緒に首輪に付けておいてください。
狂犬病予防注射済票の交付
獣医師から発行された「証明書」を持参のうえ、届け出てください。
手数料は1頭につき 550円です。
注射猶予の場合
病気や老齢等で狂犬病予防注射の接種が難しいと診断された場合は、獣医師から発行される「猶予証明」を提出してください。
狂犬病予防集合注射について
町では毎年4月~5月に集合注射を実施しています。
※令和6年度集合注射の日程は、下記のページでご確認ください。
飼い犬を他の人に譲ったとき、犬を譲り受けたとき
飼い犬の住所の変更や所有者の変更等があった場合は、変更の届出が必要です。
次の内容をご確認のうえ、「飼い主の変更等」の手続きをして下さい。
町内の方へ飼い犬を譲ったとき
- 「犬鑑札」と「注射済票」を新しい飼い主に渡してください。
- 譲った方に「飼い主の変更等」の手続きをするよう促してください。
町内の方から犬を譲り受けたとき
- 譲り受けた飼い主から「犬鑑札」を受け取ってください。
- 「犬鑑札」に書いてある年度と鑑札番号をお控えのうえ、「飼い主の変更等」の手続きをして下さい。(鑑札が無い場合は再交付の手続きが必要です)
≪再交付手続きはページ下部「各種申請窓口」欄の「鑑札再交付申請書」のリンクをご覧ください≫
町外の方へ飼い犬を譲ったとき
- 「犬鑑札」と「注射済票」を新しい飼い主に渡してください。
- 譲った方に、「犬鑑札」を持って「飼い主の変更等」の手続きをするよう促してください。
町の犬鑑札と新所在地での犬鑑札の引換交付になります。
(注意)手続きの場所は各自治体によって異なります。
町外の方から犬を譲り受けたとき
- 譲り受けた飼い主から「犬鑑札」と「注射済票」を受け取ってください。
- 「犬鑑札」持参のうえ、「飼い主の変更等」の手続きをしてください。
(注意)旧所在地での犬鑑札と、町の犬鑑札を引換交付いたしますので「注射済票」は鑑札と一緒に首輪につけておいてください。
犬が死亡したとき
町で登録されている飼い犬が死亡した場合は、「犬鑑札」及び「注射済票」を添えて死亡届を提出してください。
犬鑑札や注射済票を紛失したとき
「犬鑑札」や「注射済票」を紛失した場合は再交付が必要です。
再交付手数料
- 【犬鑑札】 1頭につき 1,600円
- 【注射済票】 1頭につき 340円
各種申請窓口
各種申請や問い合わせはこちらまで
- 南会津町役場 環境水道課 電話番号 0241-62-6140
- 舘岩総合支所振興課 農林建設係 電話番号 0241-78-3335
- 伊南総合支所振興課 農林建設係 電話番号 0241-76-7715
- 南郷総合支所振興課 農林建設係 電話番号 0241-72-2114
更新日:2023年03月17日