郵送による戸籍謄本等の請求

更新日:2024年03月13日

窓口に来られない方は郵便で戸籍謄抄本等の請求をすることができます。
請求の手続きについては以下をご覧ください。

※住民票の写しなどはコンビニ交付も行っておりますので、マイナンバーカードをお持ちの方は証明書等のコンビニ交付についてのページもご覧ください。

※本籍地が遠隔にある方でも、最寄りの市区町村の窓口において、戸籍謄本などの戸籍証明書等を取得することができるようになりました。
ただし、請求できる人や取得できる証明書の種類には制限がありますのでご注意ください。くわしくは戸籍証明書等の広域交付についてのページをご覧ください。

戸籍を請求できる人

  • 本人及び同一戸籍に記載されている方、または配偶者、直系血族(父母・祖父母・子・孫など)
  • 第三者(法人等含む)で自己の権利行使や義務履行のために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合、国・地方公共団体の機関に提出する必要がある場合など正当な理由がある方

(注意)請求書の理由の欄に「必要な理由」を詳しく記載していただくことや、必要に応じて疎明資料(注釈)の写しもしくは利害関係がわかる戸籍謄本等の写しを添付していただきます。

[(注釈)疎明資料とは、本人以外の方が戸籍等を請求する場合の請求理由(発生原因・内容・理由)について客観的に確認することができる資料のことです。]

(注意)上記の方以外が請求される場合は、「委任状」が必要となります。

郵送請求できるもの

証明書類と手数料一覧
戸籍謄抄本(全部・個人事項証明書) 1通 450円
除籍謄抄本(全部・個人事項証明書) 1通 750円
改製原戸籍謄抄本 1通 750円
記載事項証明 1通 350円
受理証明書 1通 350円
身分証明書 1通 300円
住民票 1通 300円
戸籍の附票 1通 300円
住民票記載事項証明書 1通 300円
不在籍・不在住証明 1通 300円

郵送による請求手順(個人の場合)

次の1.~4.を同封して下記宛先に請求してください。

宛先

〒967-8501 南会津町役場戸籍住民係宛てに送ってください。(郵便番号と係名のみで届きます)

1.請求書

 請求書をダウンロードして印刷したものに必要事項をすべて記入(申請者が自署)してください。または便箋等に請求書と同じ内容を記入したものでも構いません。

注意点

  1. 南会津町は、「旧田島町が平成14年1月」、「旧舘岩村が平成17年10月」、「旧伊南村及び旧南郷村が平成17年11月」から戸籍が電算化されましたので、それ以前のものは平成改製原戸籍となりましたので、電算化以前に除籍になった方(例えば死亡や婚姻等)については、現在の戸籍謄本(全部事項証明)には記載されていません。
    (注意)詳しい内容やご不明な場合はお問い合わせください。
  2. 相続等の手続きにより昔の戸籍(除籍謄本・改製原戸籍)を請求される方は、具体的にどういった内容の戸籍が必要かを「請求書」にお書きください。(「〇〇が記載されているもの全て」、「〇〇の出生から婚姻まで」、「△△と◆◆の親子関係がわかるもの」、「▼▼の兄妹が全員わかるもの」など)
    (注意)場合によっては請求者と戸籍の必要な方との関係がわかる戸籍の添付をお願いする場合があります。
  3. 「身分証明書・独身証明書」を請求できるのは本人のみです。それ以外の方が請求する場合には、委任状が必要です。(親権者が未成年の子の分の「身分証明書」を請求する際の委任状は不要です。)
  4. 住民票の写し等を請求できるのは、本人又は本人と同一世帯の方です。それ以外の方が請求する場合には、委任状が必要です。
  5. 電話で請求内容等の確認をさせていただく場合がありますので、 平日の午前10時から午後5時頃に連絡が取れる電話番号の記入をお願いします。
    (注意)内容等に不備がなければ、開封した日の夕方には発送するようにしています。請求書の記入漏れや料金不足、添付書類の不足などがある場合は発送が遅れますのでご了承ください。
    (注意)相続手続に必要な書類を請求される場合は先にお問合せしていただくことをお勧めします。
  6. 郵便請求の場合は、往復の配達日数も必要となるため余裕をもってご請求ください。 

​​​​​​​2.本人確認書類の写し

本人確認書類は下記の「本人確認書類一覧表」でご確認ください。
(注意)いずれも有効期限内であって「氏名及び住所」又は、「氏名及び生年月日」が確認できる証明書等。
(注意)運転免許証などの裏面に住所などの記載があるものについては、裏面もコピーしてください。

3.手数料

手数料のお支払いは、「定額小為替」もくは「普通為替」でお支払いいただくか「現金書留」をご利用いただき、おつりの無いようにお願いします。(これ以外の方法では受け付けすることができません)

(注意)「定額小為替」及び「普通為替」は郵便局の窓口で購入できます。
「定額小為替」(1枚購入するのに手数料200円がかかります)
「普通為替」(1枚購入(5万未満)するのに手数料550円がかかります)

4.返信用封筒(送付先の郵便番号、住所、氏名を明記のうえ切手を貼りつけたもの)

  1. 送付先の住所は原則住民登録されている住所地となります。
  2. 請求する戸籍の通数が多い場合は、切手を封筒に貼らずに多めの同封してください。必要な分だけお貼りして残りはご返送します。(速達などををご利用になる場合は、必要料金をプラスして貼付けしてください。)

参考

郵便の種類ごとの料金については、以下のリンクよりご確認をお願いします。

https://www.post.japanpost.jp/cgi-simulator/envelope.php(日本郵便料金計算ページに遷移します)

(注意)郵便料金不足の場合には、着払い郵便で送付します。

郵送による請求手順(法人等の場合)

1.請求書

請求書をダウンロードして印刷したものに、「法人の名称」、「代表者の氏名」、「事務所の所在地(送付先と同一であること)」を記入して「代表者の印または社印」を押印してください。(任意の様式でも構いません。)

注意点

請求理由は具体的にご記入ください。「債権保全のため」や「ダイレクトメールが返送されたため」など抽象的な理由では発行することができません。

2.疎明資料

戸籍謄本等請求の場合

  1. 契約書の写し(インターネットでの申し込み等で原本が無い場合は、プリントアウトした資料にその旨を明記し、法人名の明記と社印を押印してください。)
  2. 会社間での委託・譲渡がある場合など契約者と請求者が異なる場合は、「委託・譲渡契約書」の写し等
  3. 相続人調査の場合は、契約者の死亡が確認できる書類の写しや相続人確定に至る経緯を確認できる戸籍の写し等

住民票請求の場合

  1. 契約書の写しなど請求権を証する書類
  2. 会社間での委託・譲渡がある場合など契約者と請求者が異なる場合は、「委託・譲渡契約書」の写し等
  3. 相続人調査の場合は、契約者の死亡が確認できる書類の写しや相続人確定に至る経緯を確認できる戸籍の写し等

3.権限確認書類

戸籍謄本等請求の場合

  • 法人代表者が請求の任にあたっている場合
    「代表者事項証明書」の原本(発行から3か月以内のもの)
  • 法人代表者以外の者(社員)が請求の任にあたっている場合
    1. 「代表者事項証明書」の原本(発行から3か月以内のもの)
    2. 「社員証の写し」または「在籍証明書」(法人名、所在地が記載されたもの。名刺は不可)
      (注意)社員証が無い場合は、委任状(代表者事項証明書や履歴事項証明書記載された役員等からの委任を受けたもの)を添付してください。
      (注意)権限事項証明書類の還付を希望される場合は、原本の写しに「原本と相違ありません」と明記して署名または社印の押印をしたものが必要となります。

住民票請求の場合

  • 請求の任にあたっている方
    「社員証の写し」または「在籍証明書」(法人名、所在地が記載されたもの。名刺は不可)
    (注意)社員証が無い場合は、委任状(代表者事項証明書や履歴事項証明書記載された役員等からの委任を受けたもの)を添付してください。

4.本人確認書類の写し

運転免許証、マイナンバーカード、保険証等の写し

5.手数料

「定額小為替」または「普通為替」(おつりのないようにお願いします)

6.返信用封筒(送付先明記・切手貼付)・送付先確認書類

送付先は、権限確認書類、社員証、法人ホームページ等で確認できる所在地のみ送付することができます。
(注意)送付先確認書類として、送付先の記載されているパンフレットや事業所一覧、ホームページ内の事業所一覧をプリントアウトしたものを同封してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 戸籍住民係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6120
ファックス:0241-62-6106

メールフォームによるお問い合わせ