戸籍証明書等の広域交付について

更新日:2024年03月13日

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。

  • 戸籍証明書等の広域交付

南会津町外の戸籍証明書等を請求できるようになります。

  • 戸籍届出時に戸籍証明書等の添付不要

婚姻届や転籍届などの届出時に戸籍証明書等の添付が不要になります。

戸籍証明書等の広域交付

広域交付で交付できる証明書
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 除籍謄本(除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本)

(注意)戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書)の請求はできません。

(注意)戸籍の附票(住所の履歴が載っているもの)、身分証明書、独身証明書等の請求はできません。

 

請求できる人
  • 本人、配偶者
  • 父母、祖父母など(直系尊属)
  • 子、孫など(直系卑属)

(注意)委任状による代理人請求や後見人などの法定代理人による請求はできません。

請求に必要なもの
  • 請求する方の本人確認書類(官公庁発行の写真付きの身分証明書)

例)マイナンバーカード、運転免許証

(注意)健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。

  • 交付手数料

南会津町における交付手数料…戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は450円、除籍謄本(除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本)は750円

(注意)交付地の市区町村で定められた金額となります。

注意事項
  • 第三者請求や委任状による代理人請求、郵便での請求では広域交付ができないため、本籍地の市区町村役場へ請求してください。
     
  • 本籍地の市区町村役場でコンピュータ化されていない戸籍(戸籍情報連携システムで取り扱うことのできる電子データやイメージデータの形になっていない戸籍)がある場合、当該戸籍証明書等は広域交付の請求ができません。
     
  • 相続等で直系尊属の親族関係を網羅する戸籍証明書等の請求をされる場合、本籍地への照会等が必要となる場合もあり、即時交付ができず、後日の交付となる場合があります。

戸籍届出時に戸籍証明書等の添付不要

令和6年3月1日からは、どこの市区町村でも、全ての戸籍届出(例:婚姻届、転籍届、養子縁組届等)時に、戸籍証明書等の添付が不要となります。