国民健康保険税

更新日:2025年07月16日

平成30年度より、国民健康保険は市町村に加えて都道府県も財政運営の主体となって運営を担うこととなりました。

国民健康保険は、病気やケガに備えて加入者のみなさんがお金を出し合い、医療機関にかかるときの医療費の補助などにあてる助け合いの制度です。
みなさんに納めていただく国民健康保険税は、医療給付費分後期高齢者支援金等分、そして介護納付金分の3つから成り立っています。

その年に予測される医療費や後期高齢者支援金、介護納付金から、国や県などからの補助金、病院などで支払う自己負担金を差し引いた分が、国民健康保険税の総額となります。これを国民健康保険に加入しているみなさんの所得や人数などに応じて、平等に負担するように割り振りされます。

医療給付費分(医療分)

医療給付費分は医療機関などにかかったときの医療費のほか、出産育児一時金・葬祭費など様々な給付費用にあてるための財源になっています。

後期高齢者支援金等分(支援金分)

後期高齢者支援金等分は、平成20年度からの後期高齢者医療制度施行に伴ない、0歳から74歳までの医療保険加入者は、後期高齢者医療制度を支援するために、後期高齢者支援金として納付していただくことになりました。

介護納付金分(介護分)

介護納付金分は、高齢者が介護を必要とする状態となった場合に社会全体で支えていこうとする介護保険制度の財源にあてるため、満40歳から満64歳までのみなさん(介護保険第2号被保険者)に、国民健康保険を含む各種医療保険を通して、介護保険分として納めていただくことになっています。

納税義務者

国民健康保険税の納税義務者は基本的に「世帯主」です。(地方税法第703条の4)

世帯主が、国民健康保険ではなく社会保険や、後期高齢者医療制度など他の健康保険に加入されている場合でも世帯主に課税されます。このような世帯を擬制(ぎせい)世帯主といいます。

国民健康保険税の算定方法

国民健康保険に加入している被保険者ごとに、医療分、支援金分と、介護分(被保険者のうちで40歳から64歳までの人に加算)を、次の税率によりそれぞれ計算し、その合計額を世帯主に課税しています。

年税額計算式

年税額=医療分(所得割額+均等割額+平等割額)

+支援金分(所得割額+均等割額+平等割額)

+介護分(所得割額+均等割額+平等割額)

(注意)国保に加入していない世帯主は、税額の算定には含まれません。 

所得割額とは

所得割額は、加入者の所得に応じて、加入者それぞれに計算します。

・所得割額計算式

所得割額 = { 前年の総所得金額等 - 基礎控除 } × 税率(%)

(注意) 総所得金額等とは、合計所得金額に各種損失繰越控除(雑損失を除く。)を適用させた後の額で、住民税の算定対象となる所得を用います。 

・基礎控除額

前年の合計所得金額 基礎控除額
 2,400万円以下 43万円
 2,400万円超  2,450万円以下 29万円
2,450万円超  2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

均等割額とは

均等割額は、 加入者の人数に応じて計算します。

・均等割額計算式

均等割額 = 世帯の国保加入者数 × 税率(円)

平等割額とは

平等割額は、一世帯あたりの額として計算します。

・平等割額計算式

平等割額 = 一世帯 × 税率(円)

国民健康保険税の税率

区分 医療分 支援分 介護分
所得割率 7.23% 3.08% 2.56%
均等割額 24,466円 10,094円 10,570円
平等割額 17,897円 7,384円 5,402円
課税限度額 660,000円 260,000円 170,000円

※年度の途中で40歳になる人の介護保険分は、40歳到達日(誕生日の前日)が属する月より、月割りで計算します。
※年度の途中で65歳になる人の介護保険分は、65歳到達日(誕生日の前日)が属する月の前月分までを、月割りで計算します。 

課税限度額

令和7年度の課税限度額は医療分で66万円、支援金分で26万円、介護分で17万円です。
国民健康保険税額は66万円+26万円+17万円=109万円が最高額となり、この金額を超えて課税されることはありません。

国民健康保険税の軽減について

前年中の世帯の所得金額の合計が一定基準以下の場合には、国民健康保険税の均等割額・平等割額を減額し、負担を軽減する制度があります。

・対象となる所得及び軽減割合(令和7年度から)

軽減率 世帯主及び国民健康保険加入者及び特定同一世帯所属者の前年の所得の合計額
7割軽減 基礎控除 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1人)}以下
5割軽減 基礎控除 43万円+(30.5万円×加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1人)}以下
2割軽減

基礎控除 43万円+(56万円×加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1人)}以下

※軽減措置の所得判定には国保に加入していない世帯主の所得も含まれます。
※所得金額の計算において、事業専従者の経費控除はないものとみなされ、譲渡所得は特別控除前の所得額となります。
※特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療保険料へ移行された方で、移行後も継続して同一の世帯に所属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合は特定同一世帯員ではなくなります。
※給与所得者等とは、前年の給与収入額が55万円を超える方並びに公的年金等の収入額が65歳未満で60万円を超える方及び65歳以上で110万円を超える方を言います。 
※判定は、4月1日(年度途中の加入世帯はその加入日)時点の世帯の加入者数を用います。
※4月1日に65歳以上になっている方の公的年金所得からは、15万円を差し引いた額で判定します。

・軽減額及び区分

軽減額

均等割額

医療分

(1人につき)

均等割額

支援分

(1人につき)

均等割額

介護分

(1人につき)

平等割額

医療分

(1世帯につき)

平等割額

支援分

(1世帯につき)

平等割額

介護分

(1世帯につき)

7割

軽減

17,127円 7,066円 7,399円 12,528円 5,169円 3,782円

5割

軽減

12,233円 5,047円 5,285円 8,949円 3,692円 2,701円

2割

軽減

4,894円 2,019円 2,114円 3,580円 1,477円 1,081円

(注意)所得申告をしていない(所得情報がない)場合軽減措置の適用は受けられません。所得がない場合でも、必ず所得(がないこと)の申告をしてください。

子ども(未就学児)がいる世帯への軽減

子ども(未就学児)の均等割額が1/2に軽減されます。

未就学児とは小学校に入学する前の子どもで、年度末時点で6歳を迎えるまでの子どもが対象となります。

産前産後期間の軽減措置について

子育て世帯の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除します。

対象となる方

出産予定の国民健康保険被保険者の方

※妊娠85日(4ケ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も対象となります。)

受付期間

出産予定日の6ケ月前から届出ができます。出産後の届出はいつでも可能です。

免除の対象となる国民健康保険税

出産予定月(又は出産月)の前月から4ケ月分の国民健康保険税のうち、所得割額と均等割額が免除対象となります。

産前産後期間

※色が塗られている期間が免除対象

※多胎の場合は、出産予定月(又は出産月)の3ケ月前から6ケ月分となります。

届出に必要な書類

1.産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書

申請書・届出用紙のダウンロードページよりダウンロードしてください。

もしくは税務課または各支所の窓口に設置してあります。

2.母子健康手帳など出産日(出産予定日)が確認できるもの

例 母子健康手帳 出産予定(PDFファイル:279.7KB)/出産後(PDFファイル:210.7KB)

3.死産等の場合

死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類 (死産証書等)

その他

・国民健康保険税が課税限度額に達している世帯は、減額後も税額が変更されない場合があります。

・出産予定日で届出をした場合で、出産予定月と実際の出産月が異なる場合は、当初の届出内容のまま適用します。改めて届出する必要はありません。

倒産、解雇などにより離職された方(非自発的失業者)の軽減制度について

会社の倒産・解雇・病気・介護・雇い止めなど、非自発的かつ正当な理由により離職され国民健康保険に加入している方の国民健康保険税が一定期間、前年の給与所得を100分の30として算定し賦課することにより軽減する制度です。
また、国民健康保険税の7割、5割、2割軽減措置判定時にも、同様に給与所得を100分の30として算定します。

対象となる方

倒産・解雇、雇い止めなどにより離職された方で次のすべての条件を満たす方

(1)離職時点で65歳未満の方

(2)雇用保険受給資格者証の「12.離職理由」欄のコードが以下に該当する方

区 分

対象コード

離 職 理 由

特定受給

資格者

11

解雇

12

天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇

21

雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)

22

雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)

31

事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

32

事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

特定理由

離職者

23

期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)

33

正当な理由のある自己都合退職

34

正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

※「32」で「休」と表示がある場合は該当しません。(事業所休業中の表示)

※特例受給資格者(季節雇用で離職)及び高年齢受給資格者(65歳到達日以後の離職)の方は対象となりません。

申請方法

「特例対象被保険者等申告書」の提出が必要となりますので、「雇用保険受給資格者証」のコピーを添えて税務課または各支所の窓口で申請してください。

申請書・届出用紙のダウンロードページよりダウンロードしてください。

もしくは税務課または各支所の窓口に設置してあります。

申請時に必要なもの

・ 雇用保険受給資格者証(失業手当を受け取る資格があることを証明する書類で、ハローワークで交付されます。) 雇用保険受給資格者証(例)(PDFファイル:876.9KB)

・ 印鑑

軽減期間について

離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとなります。

※雇用保険の失業給付等を受ける期間とは異なります。

※再就職後も引き続き国民健康保険に加入している場合は軽減が継続しますが、社会保険に加入するなどして国民健康保険を脱退すると離職軽減は終了します。その後、再度離職されて国民健康保険に再加入し、軽減対象期間中に新たに雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている対象期間は軽減の対象となります。(なお、再就職の際、雇用保険受給資格が新たに発生した場合は軽減期間を再判定します。)

※他の市町村へ転出した場合でも、引き続き国民健康保険に加入している場合、軽減期間は継続しますが、転入先の市町村で改めて申請が必要です。

年度途中で加入・脱退する場合

原則として、年度途中で国民健康保険に加入する場合又は脱退する場合の国民健康保険税額は、加入及び脱退の手続きを行った月の翌月に、月割で計算した税額を通知します。
なお、月割後の納付額に不足額がある場合には、脱退以降でも、加入していた月分の国民健康保険税額を納めていただきます。
また、過納が発生した場合には、過納分をお返しいたします。

(注意) 4、5月に加入及び脱退の手続きを行った場合は、翌月ではなく7月に税額を通知します。

  • 年度途中で加入する場合 加入した日の属する月より月割で計算されます。
  • 年度途中で脱退する場合 脱退した日の属する月の前月まで月割で計算されます。
加入・脱退の届出が遅れると

加入・脱退等の異動があった時は、すみやかに国民健康保険の異動届をしてください。
届出が遅れると、次のようなトラブルが起こることがありますので、早めの手続をお願いします。社会保険に加入しても、自動的に国民健康保険から脱退とはなりませんので、特にご注意ください

  • 国保に加入する届出が遅れると、その間健康保険証がないので、医療費は全額自己負担になるとともに、資格を取得した月(退職した月など)まで遡(さかのぼ)って一括で保険税を納めることとなります。
  • 国保を脱退する届出が遅れると、遡(さかのぼ)って資格を喪失するため、その間に国保の健康保険証を使って診療を受けていた場合、国保が負担した医療費を返還してもらうこととなります。
  • 新たに加入した会社の健康保険などと国保の両方に保険税(料)を二重で納めてしまうことがあります。

 なお、75歳到達により後期高齢者医療制度に移行となる方については、自動的に国保資格を喪失いたしますので手続の必要はありません。年度内に75歳到達が見込まれる方の国保税は、誕生日の前月分までを計算して課税しています。

加入・脱退の手続

加入・脱退の手続は、住民生活課国保年金係窓口または各支所の町民課窓口で行います。

加入・脱退の手続に関しては、次のリンクのページを参照してください。

国民健康保険の届け出や給付

国民健康保険税の納付方法

普通徴収(納付書または口座振替)

通常7月に賦課となる国民健康保険税の年税額については、7月から翌年2月までの各月8回の納期で納付することになります。

資格取得日を遡(さかのぼ)って加入したり、所得額の変更があった場合に過去年度分の税額が賦課(変更)されるときは、その都度納期が定められます。

特別徴収(年金からの天引き)

特別徴収の対象となる世帯

次の1~4の条件をすべて満たす世帯が対象となります。

1.   世帯主が国保加入者であること

2.   世帯内の国保加入者全員が65歳~74歳であること

3.   特別徴収の対象となる世帯主の年金額の年額が18万円以上であること

4.   世帯主の介護保険料が年金からの天引きになっていて、 介護保険料と国民健康保険税の合計額が基礎年金支給額の2分の1を超えないこと(超える場合は介護保険料のみ天引きになる場合があります。)

  • 世帯主が年度の途中で65歳になる場合は、翌年度から対象となります。
  • 世帯主が年度の途中で75歳になる場合は後期高齢者医療保険に移行となるため、その年度は納付書又は口座振替による納付となります。
例1 世帯主 65歳~74歳、妻 65歳~74歳 特別徴収
例2 世帯主 65歳~74歳、妻 65歳~74歳、母75歳以上 特別徴収
例3 世帯主 65歳~74歳、妻 65歳~74歳、子65歳未満
※国保加入者全員が65歳~74歳でないため普通徴収
普通徴収
例4 世帯主 75歳以上、妻 65歳~74歳
※世帯主が国保に加入していないため(75歳以上は後期高齢者医療制度)
普通徴収

特別徴収の対象となっている方でも、口座振替で支払うことは可能です。
手続きが必要になります。

特別徴収になった場合の引き落とし額について

年金からの特別徴収の場合は、4月・6月・8月を「仮徴収」、10月・12月・2月を「本徴収」として年6回、原則、年金から引き落としをします。

年金

受給月

区分 内容
4月 仮徴収

前年中の所得等が確定していないため、前年度年間保険料額を基に計算した税額(前年度2月本徴収分と同額)を、年金から引き落としをします。

※6月、8月の税額は平準化した税額を引き落とす場合があります。

6月
8月
10月 本徴収 確定した前年所得等に基づき、年間税額を計算し、仮徴収分を差し引いた税額を、残りの年金受給月に振り分けて、年金から引き落としをします。
12月
2月

※平準化とは、年金から引かれる金額が「仮徴収額(4・6・8月特別徴収額)」と「本徴収額(10・12・2月特別徴収額)」で負担の偏りがある場合に、月ごとに均等になるように6月と8月の仮徴収額を調整することにより、年金天引き額(特別徴収額)の差をできるだけ小さくすることです。

通常、年間保険税額が前年度と変わらなければ、1回の特別徴収額は1年間ほぼ同額となります。

問い合わせ

問い合わせ一覧

本庁税務課 町税係

電話番号 0241-62-6110

舘岩総合支所町民課住民係

電話番号 0241-78-3345

伊南総合支所町民課住民係

電話番号 0241-76-7712

南郷総合支所町民課住民係

電話番号 0241-72-2224

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町税係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6110
ファックス:0241-62-6106

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