国民健康保険
勤務先の医療保険(協会けんぽや組合保険、共済組合など)に加入していない方は、全員が国民健康保険に加入することになります。国民健康保険の被保険者は、医療費のうち一部自己負担金(※1)を支払えば診療が受けられます。
(※1)0歳から18歳は0割、19歳から69歳は3割、70歳から74歳は2割(ただし、現役並みの所得がある世帯の方は3割)
国民健康保険に加入するとき、もしくはやめるとき等(※2)は、14日以内に届出をしてください。手続きによって必要なものが異なりますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。
項目 |
主な内容 |
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国民健康保険に加入するとき |
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国民健康保険をやめるとき |
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その他 |
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被保険者証について
国民健康保険に加入すると、その資格を証明するものとして、一人に一枚の保険証が交付されます。
保険証は、医療機関を受診する際に、国民健康保険の被保険者であることを証明するものです。個人情報が記載されていますので、大切に保管してください。
なお、保険証の更新は毎年8月1日となります。
被保険者証兼高齢受給者証について
70歳から74歳までの方には、被保険者証兼高齢受給者証(兼証)が交付されます。
兼証には、所得状況に応じた自己負担割合(2割もしくは3割)が記載されます。
兼証は、70歳の誕生日の翌月1日から交付され、75歳の誕生日の前日まで使用することになります。
なお、通常の保険証と同様、毎年8月1日に更新されます。
限度額認定証について
医療機関を受診する際に、被保険者証と一緒に限度額認定証を提示することにより、医療機関ごとの窓口負担額を高額療養費の自己負担限度額までに抑えることができます。限度額は、世帯の収入・所得の状況によって異なります。
原則として、国保税を滞納している方を除き、希望される方に限度額認定証を交付できます。ただし、世帯の収入・所得の状況によっては、交付の対象にならない場合もあります。
国民健康保険の主な給付
項目 |
内容 |
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出産育児一時金支給 |
国民健康保険の被保険者が、産科医療補償制度加入機関で出産した場合、42万円を支給します。 |
葬祭費支給 |
国民健康保険の被保険者が死亡した場合、葬祭を行った方に対して5万円が支給されます。 |
高額療養費支給 |
同じ方が同じ月内に、同一の医療機関に支払った医療費の一部負担額が高額になった場合、申請により自己負担限度額を超えた分が支給されます。 |
第三者行為による届出について
国民健康保険の被保険者が、「第三者行為」による病気やケガを治療する際、国民健康保険の保険証を使用することができます。
第三者行為による治療で国民健康保険の保険証を使用するときは、必ず事前に町への届け出を行ってください。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
高額療養費資金の貸付
医療機関等へ支払う自己負担額が高額になった場合は、高額療養費申請後、町から償還払いされる額を限度とする貸付制度があります。受付窓口は、南会津町社会福祉協議会本所及び各支所で対応しており、この貸付については、他の医療保険の方も利用できます。
更新日:2022年04月06日