国民健康保険の届け出や給付

更新日:2025年03月19日

74歳以下の方で、勤務先の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、国保組合など)に加入していない方は、全員が国民健康保険に加入する必要があります。

国民健康保険の届け出について

国民健康保険に加入するとき、もしくは脱退するとき等は、14日以内に届け出をしてください。

マイナ保険証を利用する場合であっても、必ず届け出が必要ですのでご注意ください。

なお、手続きによって必要なものが異なりますので、詳しくは下記担当までお問い合わせください。

届け出が必要なとき

項目

主な内容

国民健康保険に加入するとき

  • 他市町村から転入したとき
  • 職場の健康保険を脱退したとき
  • 子どもが生まれたとき
  • 生活保護を受けなくなったとき

国民健康保険を脱退するとき

  • 他市町村へ転出したとき
  • 職場の健康保険に加入したとき
  • 死亡したとき
  • 生活保護を受けるようになったとき

その他

  • 住所、世帯主、氏名などが変わったとき
  • 被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ等を紛失したとき
  • 就学や施設入所等のため、町外に住所を定めるとき

医療費の自己負担割合

国民健康保険の被保険者は、医療機関等の窓口でマイナ保険証または資格確認書、被保険者証を提示することで、一定の自己負担割合で受診できます。 

年齢区分 医療費の自己負担割合
0歳から18歳 0割
19歳から69歳 3割
70歳から74歳 2割(現役並みの所得がある場合は3割)

被保険者証(保険証)について

令和6年12月2日よりマイナ保険証を基本とした仕組みに移行し、新たな保険証は発行されなくなりました。

暫定措置として、お手元の保険証は、氏名や住所、負担割合、加入する健康保険の情報等に変更がない限り、券面に記載された有効期限まで使用できます。

※最長で令和7年7月31日まで

マイナ保険証について

保険証としての利用登録をしたマイナンバーカードを「マイナ保険証」といいます。

詳しくは、下記ページをご覧ください。

資格確認書、資格情報のお知らせについて

国民健康保険に加入すると、資格確認書または資格情報のお知らせが一人1枚交付されます。

資格確認書
  • マイナ保険証を持っていない方に交付
  • 毎年8月1日に更新
資格情報のお知らせ
  • マイナ保険証を持っている方に交付
  • 69歳以下:有効期限なし
  • 70~74歳:毎年8月1日に更新

詳しくは、下記ページをご覧ください。

70歳以上の自己負担割合について

 70歳から74歳までの方には、資格確認書、資格情報のお知らせに、所得状況に応じた自己負担割合(2割もしくは3割)が記載されます。
 対象となるのは、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方はその月)から、75歳の誕生日の前日までです。
 また、マイナ保険証で受診する場合も、同じ自己負担割合が適用されます。

限度額適用認定証について

医療機関に提示することにより、医療機関ごとの窓口負担額を、高額療養費制度における自己負担限度額までに抑えることができます。交付が必要な場合は、役場の窓口でお手続きください。

なお、マイナ保険証を利用すると、限度額適用認定証の交付申請をする必要がなくなります。医療機関の受付に設置された顔認証付きカードリーダーの画面で、限度額区分の提供に同意してください。

自己負担限度額は、世帯の収入・所得の状況によって異なります。また、年齢や区分によっては、限度額適用認定証が必要ない場合もあります。

詳しくは、下記担当までお問い合わせください。

 

国民健康保険の主な給付

それぞれ、申請によって支給されます。 申請内容によって必要なものが異なりますので、詳しくは下記担当までお問い合わせください。

なお、申請できる期間は、診療を受けてから2年以内です。(葬祭費は、葬祭を行ってから2年以内)

 

項目 内容
出産育児一時金 国民健康保険の被保険者が、産科医療保障制度加入機関で出産した場合、50万円が支給されます。
葬祭費 国民健康保険の被保険者が死亡した場合、葬祭を行った方(喪主)に対して5万円が支給されます。
高額療養費 同じ方が同じ月内に、同一医療機関に支払った医療費の一部負担額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた額が支給されます。
療養費

次のような場合に、自己負担割合に応じて、医療費の7割または8割が支給されます。

  • コルセットやサポーター等の補装具を作成した場合
  • マイナ保険証や資格確認書、被保険者証を提示せず受診し医療費の10割を支払った場合
  • 社会保険資格喪失後に、社会保険の被保険者資格で受診し、後日、社会保険から医療費を請求され、医療費の保険者負担分を支払った場合
食事療養費 入院時の食事代について、所得区分に応じた標準負担額よりも多く支払っていた場合、その差額が支給されます。

 

第三者行為による届出について

 国民健康保険の被保険者が、交通事故などの「第三者行為」による病気やケガを治療する場合も、マイナ保険証や資格確認書、被保険者証を使用することができます。
 ただし、第三者行為による病気やケガの治療で医療機関を受診した際は、必ず町への届け出を行ってください。
 詳しくは、下記のページをご覧ください。

高額療養費資金の貸付

医療機関等へ支払う自己負担額が高額になった場合は、高額療養費申請後、町から償還払いされる額を限度とする貸付制度があります。受付窓口は、南会津町社会福祉協議会本所及び各支所で対応しており、この貸付については、他の医療保険の方も利用できます。

国民健康保険事業計画書

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 国保年金係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6120
ファックス:0241-62-6106

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