農地の売買・転用・貸借等
農地法第3条申請
「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、農地法第3条の農地取得時における「下限面積要件」は、令和5年4月1日から撤廃されました。
これに伴い、南会津町が設定していた下限面積も廃止になりました。
ただし、「下限面積要件」は撤廃されますが、農地を取得する際に、必要となる要件(下の表を参照)はそのまま残っており、全て要件を満たすことが許可の条件となりますので、ご注意ください。
要件 | 内容・補足説明 |
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全部効率利用要件 | すべての農地について、効率的に利用して耕作管理をすること。(経営規模、作付作物を踏まえて、農作業機械の確保、労働力、技術力などを総合的に判断します。) |
農作業常時従事要件 | 権利の設定あるいは取得を受ける方(本人または世帯員等)が農作業に原則年150日以上従事していると認められること。 |
地域との調和要件 | 周辺地域との営農の調和を図ること。(現地調査を行い、判断します。) |
法人の場合 | 農地所有適格法人であること。 |
申請書様式
農地法第3条の許可申請書 (Excelファイル: 146.5KB)
農地法第3条の許可申請書(補足資料) (Excelファイル: 33.5KB)
農地法第3条の許可申請書 (PDFファイル: 169.8KB)
農地法第3条の許可申請書記入例 (PDFファイル: 301.3KB)
必要書類 | 内容・補足説明 |
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土地の登記事項証明書 (全部事項証明書) |
申請するすべての農地ものになります。法務局で交付を受けてください。 |
その他 | 必要に応じ、営農計画書等を求める場合もあります。 |
貸借につきましては「農用地利用権設定等申出書兼農用地利用計画書」を提出すれば農地法の手続きが不要で、利用権の設定手続きは一切市町が行うことから手続きが容易な利用権設定による契約をお勧めしています。
利用権設定について(農地の貸し借りに関する手続きのご案内)
メリットの対象 | 内容・補足説明 |
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貸し手 |
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借り手 |
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要件 | 内容・補足説明 |
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貸し手 |
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借り手 |
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農地法第4条の転用申請
自ら耕作している農地を農地以外の用途に利用する場合の許可申請です。
(正副2部提出・・・県知事許可)
申請書様式
農地法第4条の許可申請書 (Excelファイル: 94.5KB)
農地法第4条の許可申請書 (PDFファイル: 440.2KB)
農地法第4条の許可申請書記入例 (PDFファイル: 602.9KB)
申請書の添付書類(副本1部はコピー可)
必要書類 | 内容・補足説明 |
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申請地の全部事項証明書 (登記簿謄本) |
申請農地の登記事項証明書(全部事項証明書)です。法務局で交付を受けてください。 |
公図または公図の写し | 申請農地の公図となります。法務局で交付を受けてください。 |
位置図 | 申請地の位置を示す5万分の1から1万分の1程度の地図。 国土地理院の地図、町の管内図、インターネットのダウンロードなどを利用してください。 |
案内図 | 申請地の周辺がわかる3千分の1程度の地図。住宅地図などを利用してください。 |
土地利用計画図 | 申請地内の利用状況、施設の位置、面積や距離などがわかる図面。 実測図や公図を使用して500分の1から1000分の1程度で表示してください。 |
用排水計画図 | 取水、排水の経路を示す図面。取水は青、排水は赤で表示してください。 上の欄の土地利用計画図の中に記入してもかまいません。 |
建物平面図 | 建築物を設置する場合。 建築物の平面図を示した図面。 |
資金調達を証する書類 |
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必要書類 | 内容・補足説明 |
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土地改良区の意見書 | 過去に土地改良(耕地整理)が行われている場合は土地改良区の意見が必要です。登記事項証明書に「土地改良事業・換地処分」と記載されていればこれにあたりますので、南会津町役場本庁または総合支所へ申請してください。申請する際の添付資料は転用申請の添付書類の写しで結構です。 |
法人の場合 | 法人の登記事項証明書および定款、または寄付行為の写し |
同意書 | 同意が必要な場合の同意書 |
その他 | その他、参考となるべき書類 |
農地法第5条の転用申請
他人の農地を農地以外の用途に使用するため借りたり、買ったりする場合の許可申請です。
(正副2部提出・・・県知事許可)
申請書様式
農地法第5条の許可申請書 (Excelファイル: 175.0KB)
農地法第5条の許可申請書 (PDFファイル: 885.3KB)
農地法第5条の許可申請書記入例 (PDFファイル: 687.5KB)
申請書の添付書類
農地法第4条の申請と同じです。
一時転用の申請
申請書様式
上記農地法4条、5条の許可申請と同じです。
申請書の添付書類
上記農地法4条、5条の許可申請と同じです。
ポイント | 内容・補足説明 |
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一時転用の具体例 |
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許可基準 |
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農用地区域内農地の取り扱い |
農用地区域内農地の転用許可はできませんが、次の場合に限り一時転用が許可されます。
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無断転用について
非農地証明(現況確認証明申請)
登記簿地目が農地となっているものの現状は農地性が無くなっており、容易に農地への復元が困難であるものに対し、農地でない証明を行うものです。
申請書様式(2部提出)
「現況確認証明申請書」(要領様式第1号) (Excelファイル: 69.5KB)
「現況確認証明申請書」(要領様式第1号) (PDFファイル: 89.6KB)
「現況確認証明申請書」記入例 (PDFファイル: 211.5KB)
必要書類 | 内容・補足説明 |
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申請地の全部事項証明書 (登記簿謄本) |
申請農地の登記事項証明書(全部事項証明書)です。法務局で交付を受けてください。 |
公図または公図の写し | 申請農地の公図となります。法務局で交付を受けてください。 |
位置図 | 申請地の位置を示す5万分の1から1万分の1程度の地図で作成してください。 国土地理院の地図、町の管内図、インターネットのダウンロードなどを利用してください。 |
案内図 | 申請地の周辺がわかる3千分の1程度の地図。住宅地図などを利用してください。 |
非農地化した経過を裏付ける資料および現況写真等 | 「20年以上前から現在まで農地以外の地目で課税となっている」など、申請地の非農地性を客観的に裏付ける資料を添付してください。 現況写真は1方向からだけではなく、複数の方向から申請地を写したものを添付してください。 |
現況確認証明申請の対象とならない土地
土地の状態 | 内容・補足説明 |
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農地転用の許可を受けた土地 | すでに転用許可を受けた農地は、「許可の条件を履行したことの証明申請書」(要領様式第5号)による手続きとなります。 |
無断転用で原状回復命令を受けた土地 | 農地へ回復してください。 |
非農地化し、その経過期間が20年未満である土地 | 土地の利用計画がある場合は農地法第4条、あるいは農地法第5条の手続きにより転用の許可を得てください。 |
農用地区域内の土地 | 農地以外の用途に利用することは原則としてできません。 |
許可の条件を履行したことの証明申請書(要領様式第5号) (Excelファイル: 31.5KB)
農地の改良をする場合(かさ上げ、まち直し等)
農地改良の要件
- 農地の耕作者自らが施工する行為であること
- 盛土を伴う場合は、耕作に適した良質土のみを使用すること。
- 施工期間が3カ月以内であること。
- 施工面積が10アール(1,000平方メートル)以下であること。
- 造成高が現況より原則として概ね1メートル以下であること(ただし傾斜地等は3メートル以下)。
- 農地改良行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律、採石法、砂利採取法等の他法令の対象とするものでないこと。
農地改良届様式
農地改良届(様式第1号) (Wordファイル: 43.5KB)
農地改良届(様式第1号) (PDFファイル: 109.0KB)
必要書類 | 内容・補足説明 |
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申請地の全部事項証明書(登記簿謄本) | 申請農地の登記事項証明書(全部事項証明書)です。 法務局で交付を受けてください。 |
公図 | 申請農地の公図です。 法務局で交付を受けてください。 |
位置図 | 申請地の位置を示す5万分の1から1万分の1程度の地図。 国土地理院の地図や町の管内図、インターネットのダウンロードなどを利用してください。 |
案内図 | 申請地の周辺がわかる3千分の1程度の地図。 住宅地図などを利用してください。 |
現況写真 | 1方向からだけでなく複数方向から写真を撮影し添付してください。 撮影した写真がどの方向から撮影したのかわかるように、公図等を利用し撮影した方向を表示してください。 |
農地利用計画図 |
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各種同意書 | 各種権利を有する者がある場合 |
その他参考となるもの | その他、参考となるべき書類 |
農地に農業用施設を建てる場合
2アール(200平方メートル)未満の農業用施設を建築する場合、農業委員会への届出が必要となります。なお、2アール以上の農業用施設を建築する場合は、「農地転用許可」が必要です。
農業用施設とは
- 農業用道路、農業用用排水路、防風林等農地等の保全又は利用の増進上必要な施設
- 畜舎、温室、植物工場(閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設をいう。)、農産物集出荷施設、農産物貯蔵施設等農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設
- たい肥舎、種苗貯蔵施設、農機具格納庫等農業生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設
- 廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する農業廃棄物処理施設
注意点
- 2アール(200平方メートル)未満とは、設置する農業用施設の建築面積だけではなく、建物を建築して利用するために必要なすべての土地の面積です。(例:駐車スペース、通路など)
- 要件に合致し、農地転用許可が不要な場合であっても、農地の管理上、設置前に農業委員会に届出をしてください。
- 土地所有者が死亡している場合は、相続登記を完了してから届出をしてください。
- 届出の農地が「農業振興地域内の農用地区域内」にある農地の場合、届出の前に「南会津町農林課」で「農用地利用計画の軽微な変更」の手続きが必要です。
届出様式
2アール未満の農業用施設建築届(様式第1号) (Wordファイル: 51.5KB)
2アール未満の農業用施設建築届(様式第1号) (PDFファイル: 107.6KB)
必要書類 | 内容・補足説明 |
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土地の登記事項証明書(全部事項証明書) | 2アール未満の農業用施設を建築する農地の登記事項証明書(全部事項証明書)です。法務局で交付を受けてください。 |
公図 | 2アール未満の農業用施設を建築する農地の公図となります。法務局で交付を受けてください。 |
位置図 | 申請地の位置を示す5万分の1から1万分の1程度の地図。 国土地理院の地図、町の管内図、インターネットのダウンロードなどを利用してください。 |
案内図 | 申請地の周辺がわかる3千分の1程度の地図。住宅地図などを利用してください。 |
建物配置図 (土地利用計画図) |
届出農地内の利用状況、施設の位置、面積や距離などがわかる図面。 様式は任意とします。 |
各種図面 | 建築する建物等の平面図・立面図、土地の断面図等。 |
各種同意書 | 届け出る農地に対し各種権利を有する方がある場合は必要となります。 |
その他 | その他、参考となるべき書類 |
農地の相続等に係る届出について
平成21年12月15日から、相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要となります。(権利を取得した土地が農地でない場合は不要です。)
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。
届出が必要な方
農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した方
- 相続(遺産分割、包括遺贈を含む)
- 時効取得
- 共有持分の放棄
- 法人の合併、分割
- その他、農地法第3条第1項に規定される内容も同様です。
届出の期間
権利を取得したことを知った日から10か月以内
届出方法
農業委員会の窓口へ届出書を1部提出してください。
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (Excelファイル: 34.5KB)
注意事項
- この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。
- この届出は、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。
お問い合わせ
- 南会津町農業委員会農地管理振興係
電話番号:0241-62-6320
ファックス:0241-62-1288 - 舘岩総合支所振興課農林建設係
電話番号:0241-78-3340
ファックス:0241-78-3008 - 伊南総合支所振興課農林建設係
電話番号:0241-76-7716
ファックス:0241-76-2154 - 南郷総合支所振興課農林建設係
電話番号:0241-72-2113
ファックス:0241-72-2002
更新日:2024年07月12日