農地の売買・転用・貸借等

更新日:2024年03月28日

 

農地を農地として利用するための売買や貸借、農地を農地以外の用途で使用する場合(農地転用)、または農地の改良(かさ上げ、まち直し等)などを行う場合には、農地法等による許可や届出が必要です。詳しくは、地元の農業委員や農業委員会事務局にご相談ください。
農業委員会の定例総会は、基本的に毎月15日頃に開催されます。各種申請については、毎月月末(土・日・祝日の場合はその前の平日)が締切日となっています。
各種申請書の提出後、事前調査、農業委員会総会での審議を経て、許可又は県知事へ申請となります。申請書の提出を予定されている方は、事前に農業委員会事務局までご相談ください。
通常の場合、農業委員会許可案件(農地法第3条及び転用面積が30アール(3,000平方メートル)以下の転用)は総会後に、県知事許可案件(農地法第4条、同第5条転用)は翌月上旬頃に許可証が発行されます。

 

農地法第3条申請

農地を耕作目的の為に、売買・貸借・贈与する場合の許可申請です。
農地の取得者が、下記の取得要件等をすべて満たす必要があります。
許可の要件
要件 内容・補足説明
全部効率利用要件 すべての農地について、効率的に利用して耕作管理をすること。
農作業常時従事要件 権利の設定あるいは取得を受ける方が農作業に原則年150日以上従事していると認められること。
地域との調和要件 周辺地域との営農の調和を図ること。
法人の場合 農地所有適格法人であること。

申請書様式

申請書の添付書類
必要書類 内容・補足説明
土地の登記事項証明書
(全部事項証明書)
申請するすべての農地ものになります。法務局で交付を受けてください。
その他 必要に応じ、営農計画書等を求める場合もあります。

貸借につきましては「農用地利用権設定等申出書兼農用地利用計画書」を提出すれば農地法の手続きが不要で、利用権の設定手続きは一切市町が行うことから手続きが容易な利用権設定による契約をお勧めしています。

利用権設定について(農地の貸し借りに関する手続きのご案内)

個人や法人の方が、農地を貸借する場合には、農業委員会等の許可を受ける方法(農地法)と、市町村が定める「農用地利用集積計画」により権利を設定・移転する方法(農業経営基盤強化促進法)と、農地中間管理機構「農地バンク」を活用する方法(農地中間管理機構の推進に関する法律)の3種類があります。
農業経営基盤強化促進法による「利用権設定」は、貸し手と借り手とで決めた期間が到来すると賃貸借関係は終了し、必ず返してもらえるという制度です。また、更新することで継続して貸借することもできます。
また、対象となる農地は、市街化調整区域内及び都市計画区域外に限られます。
利用権設定のメリット
メリットの対象 内容・補足説明
貸し手
  • 農地を貸しても農地法の許可はいりません。
  • 貸した農地は期限がくれば、離作料を支払うことなく必ず返ってきます。
  • 利用権の再設定により継続して貸すことができます。
  • 利用権の再設定により継続して借りることができます。
借り手
  • 経営規模の拡大が図れます。
  • 農地を借りても農地法の許可はいりません。
  • 賃借期間中は安心して耕作ができます。
  • 利用権の再設定により継続して借りることができます。
貸し手と借り手の要件
要件 内容・補足説明
貸し手
  • 農業者年金の受給者でないこと。
  • 申し出の農地は、賃借権等が設定されていないこと。また、贈与税の納税猶予の特例を受けていないこと。
借り手
  • 全ての農地を効率的に利用すると認められること。
  • 必要な農作業に常時従事すると認められること。
  • 農業によって自立しようとする意欲と能力をもつと認められること。など


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農地法第4条の転用申請

自ら耕作している農地を農地以外の用途に利用する場合の許可申請です。
(正副2部提出・・・県知事許可)

申請書様式

申請書の添付書類(副本1部はコピー可)

通常必要な添付書類
必要書類 内容・補足説明
申請地の全部事項証明書
(登記簿謄本)
申請農地の登記事項証明書(全部事項証明書)です。法務局で交付を受けてください。
公図または公図の写し 申請農地の公図となります。法務局で交付を受けてください。
位置図 申請地の位置を示す5万分の1から1万分の1程度の地図。
国土地理院の地図、町の管内図、インターネットのダウンロードなどを利用してください。
案内図 申請地の周辺がわかる3千分の1程度の地図。住宅地図などを利用してください。
土地利用計画図 申請地内の利用状況、施設の位置、面積や距離などがわかる図面。
実測図や公図を使用して500分の1から1000分の1程度で表示してください。
用排水計画図 取水、排水の経路を示す図面。取水は青、排水は赤で表示してください。
上の欄の土地利用計画図の中に記入してもかまいません。
建物平面図 建築物を設置する場合。
建築物の平面図を示した図面。
資金調達を証する書類
  1. 自己資金による場合
    残高証明書、預貯金通帳の写し
  2. 借り入れによる場合
    融資(見込、予定)証明書、事前審査結果通知、知人等から借り入れるときは借用書、等。
  3. 共通事項
    農地転用申請者と口座名義人または融資を受けられる方が異なる場合は戸籍謄本(抄本)、住民票等により続柄等を調べ、両者が異なることに合理性があることを確認します。
条件により必要となる添付書類
必要書類 内容・補足説明
土地改良区の意見書 過去に土地改良(耕地整理)が行われている場合は土地改良区の意見が必要です。登記事項証明書に「土地改良事業・換地処分」と記載されていればこれにあたりますので、南会津町役場本庁または総合支所へ申請してください。申請する際の添付資料は転用申請の添付書類の写しで結構です。
法人の場合 法人の登記事項証明書および定款、または寄付行為の写し
同意書 同意が必要な場合の同意書
その他 その他、参考となるべき書類

農地法第5条の転用申請

他人の農地を農地以外の用途に使用するため借りたり、買ったりする場合の許可申請です。
(正副2部提出・・・県知事許可)

申請書様式

申請書の添付書類

農地法第4条の申請と同じです。

 

一時転用の申請

農地の一時転用とは、砂利の採取や建設残土などの埋め立てなどで、農地を一時的(期間は、原則3年以内)に農地以外に利用することをいいます。
「農地の一時転用」の申請手続きは、一般的な「農地転用」の申請手続きと同じですが、申請書に工事完了日を記載し、その日までに農地に復元することが条件で、工事の進捗状況や完了報告も義務付けられます。
(農地法第4条、第5条の許可申請のため正副2部提出・・・県知事許可)

申請書様式

上記農地法4条、5条の許可申請と同じです。

申請書の添付書類

上記農地法4条、5条の許可申請と同じです。

注意:一時転用のポイント
ポイント 内容・補足説明
一時転用の具体例
  • 建築現場の周辺に資材等置場を設置するとき
  • イベントなどの会場付近に臨時駐車場を設置するとき
  • 地質調査などを行うとき
  • 砂利などの採取を行うとき
許可基準
  • 一般的な「農地転用」の基準に該当すること
  • 一時転用後はすぐに農地に回復すること
  • 農地法第5条許可の場合、所有権の取得はできません
農用地区域内農地の取り扱い
農用地区域内農地の転用許可はできませんが、次の場合に限り一時転用が許可されます。
  • 一時転用の期間が3年以内であること
  • その場所が、周辺の他の土地で代替できないか不適当であること
  • 農業振興地域整備計画の達成に支障がないと認められること

無断転用について

農地の転用、売買等は許可を受けなければなりません。
また、許可を受けても、目的どおりに転用しない場合は、事業計画の変更等の手続きが必要となります。
許可を受けずに転用したり、事業計画どおり転用しない場合は、農地法違反となり、工事中止や原状回復の命令がなされる場合があります。(罰則規定有)


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非農地証明(現況確認証明申請)

登記簿地目が農地となっているものの現状は農地性が無くなっており、容易に農地への復元が困難であるものに対し、農地でない証明を行うものです。

注意:現状が農地でなくても非農地証明ができない場合があります。詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。

申請書様式(2部提出)

申請書の添付書類(1部)
必要書類 内容・補足説明
申請地の全部事項証明書
(登記簿謄本)
申請農地の登記事項証明書(全部事項証明書)です。法務局で交付を受けてください。
公図または公図の写し 申請農地の公図となります。法務局で交付を受けてください。
位置図 申請地の位置を示す5万分の1から1万分の1程度の地図で作成してください。
国土地理院の地図、町の管内図、インターネットのダウンロードなどを利用してください。
案内図 申請地の周辺がわかる3千分の1程度の地図。住宅地図などを利用してください。
非農地化した経過を裏付ける資料および現況写真等 「20年以上前から現在まで農地以外の地目で課税となっている」など、申請地の非農地性を客観的に裏付ける資料を添付してください。
現況写真は1方向からだけではなく、複数の方向から申請地を写したものを添付してください。
注意:上記の添付書類の提出部数はすべて1部で結構ですが、申請書は必ず2部提出してください。

現況確認証明申請の対象とならない土地

下記の土地については現況確認証明申請の対象となリません。
対象とならない土地
土地の状態 内容・補足説明
農地転用の許可を受けた土地 すでに転用許可を受けた農地は、「許可の条件を履行したことの証明申請書」(要領様式第5号)による手続きとなります。
無断転用で原状回復命令を受けた土地 農地へ回復してください。
非農地化し、その経過期間が20年未満である土地 土地の利用計画がある場合は農地法第4条、あるいは農地法第5条の手続きにより転用の許可を得てください。
農用地区域内の土地 農地以外の用途に利用することは原則としてできません。

農地の改良をする場合(かさ上げ、まち直し等)

農地改良とは、「農地の所有者又は耕作者が、農地の保全又は利用の増進といった農業経営の改善を目的として行う、盛土、切り土、掘削、その他農地の形質変更を伴う行為」のことを言います。
具体的には、水捌けの悪い農地に良質な土を入れて利用価値を高めたり、田から畑へ転換する行為等が農地改良にあたります。
建設残土等の処分のみを目的とした農地への土砂等の搬入は農地改良には該当しません。農地転用(一時転用)の許可を得る必要があります。

農地改良の要件

以下の要件をすべて満たすものでなければなりません。この条件を満たさない行為は農地法の一時転用の許可が必要となります。
  1. 農地の耕作者自らが施工する行為であること
  2. 盛土を伴う場合は、耕作に適した良質土のみを使用すること。
  3. 施工期間が3カ月以内であること。
  4. 施工面積が10アール(1,000平方メートル)以下であること。
  5. 造成高が現況より原則として概ね1メートル以下であること(ただし傾斜地等は3メートル以下)。
  6. 農地改良行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律、採石法、砂利採取法等の他法令の対象とするものでないこと。

農地改良届様式

届出書の添付書類(提出部数1部)
必要書類 内容・補足説明
申請地の全部事項証明書(登記簿謄本) 申請農地の登記事項証明書(全部事項証明書)です。
法務局で交付を受けてください。
公図 申請農地の公図です。
法務局で交付を受けてください。
位置図 申請地の位置を示す5万分の1から1万分の1程度の地図。
国土地理院の地図や町の管内図、インターネットのダウンロードなどを利用してください。
案内図 申請地の周辺がわかる3千分の1程度の地図。
住宅地図などを利用してください。
現況写真 1方向からだけでなく複数方向から写真を撮影し添付してください。
撮影した写真がどの方向から撮影したのかわかるように、公図等を利用し撮影した方向を表示してください。
農地利用計画図
  • 土地利用計画図
  • 平面図
  • 断面図
  • 用排水計画図
  • 防災計画図など
各種同意書 各種権利を有する者がある場合
その他参考となるもの その他、参考となるべき書類

農地に農業用施設を建てる場合

2アール(200平方メートル)未満の農業用施設を建築する場合、農業委員会への届出が必要となります。なお、2アール以上の農業用施設を建築する場合は、「農地転用許可」が必要です。

農業用施設とは

「農地法の運用について」(平成21年12月11日21経営第4530号 農林水産省経営局長通知)で定義される以下の施設です。
  • 農業用道路、農業用用排水路、防風林等農地等の保全又は利用の増進上必要な施設
  • 畜舎、温室、植物工場(閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設をいう。)、農産物集出荷施設、農産物貯蔵施設等農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設
  • たい肥舎、種苗貯蔵施設、農機具格納庫等農業生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設
  • 廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する農業廃棄物処理施設
注意:農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設などにつきましては、農地転用の許可が必要となりますので注意してください。

注意点

2アール(200平方メートル)未満の農業用施設を建築する際は、以下の点に注意してください。
  • 2アール(200平方メートル)未満とは、設置する農業用施設の建築面積だけではなく、建物を建築して利用するために必要なすべての土地の面積です。(例:駐車スペース、通路など)
  • 要件に合致し、農地転用許可が不要な場合であっても、農地の管理上、設置前に農業委員会に届出をしてください。
  • 土地所有者が死亡している場合は、相続登記を完了してから届出をしてください。
  • 届出の農地が「農業振興地域内の農用地区域内」にある農地の場合、届出の前に「南会津町農林課」で「農用地利用計画の軽微な変更」の手続きが必要です。

届出様式

届出の添付書類(1部)
必要書類 内容・補足説明
土地の登記事項証明書(全部事項証明書) 2アール未満の農業用施設を建築する農地の登記事項証明書(全部事項証明書)です。法務局で交付を受けてください。
公図 2アール未満の農業用施設を建築する農地の公図となります。法務局で交付を受けてください。
位置図 申請地の位置を示す5万分の1から1万分の1程度の地図。
国土地理院の地図、町の管内図、インターネットのダウンロードなどを利用してください。
案内図 申請地の周辺がわかる3千分の1程度の地図。住宅地図などを利用してください。
建物配置図
(土地利用計画図)
届出農地内の利用状況、施設の位置、面積や距離などがわかる図面。 様式は任意とします。
各種図面 建築する建物等の平面図・立面図、土地の断面図等。
各種同意書 届け出る農地に対し各種権利を有する方がある場合は必要となります。
その他 その他、参考となるべき書類

 

 

農地の相続等に係る届出について

平成21年12月15日から、相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要となります。(権利を取得した土地が農地でない場合は不要です。)

届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。

届出が必要な方

農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した方

  1. 相続(遺産分割、包括遺贈を含む)
  2. 時効取得
  3. 共有持分の放棄
  4. 法人の合併、分割
  5. その他、農地法第3条第1項に規定される内容も同様です。

届出の期間

権利を取得したことを知った日から10か月以内

届出方法

農業委員会の窓口へ届出書を1部提出してください。

注意事項

  1. この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。
  2. この届出は、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。

 


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お問い合わせ

  • 南会津町農業委員会農地管理振興係
     電話番号:0241-62-6320
     ファックス:0241-62-1288
  • 舘岩総合支所振興課農林建設係
     電話番号:0241-78-3340
     ファックス:0241-78-3008
  • 伊南総合支所振興課農林建設係
     電話番号:0241-76-7716
     ファックス:0241-76-2154
  • 南郷総合支所振興課農林建設係
     電話番号:0241-72-2113
     ファックス:0241-72-2002