国民健康保険税

更新日:2021年04月01日

 国民健康保険は、病気やケガに備えて加入者のみなさんがお金を出し合い、医療機関にかかるときの医療費の補助などにあてる助け合いの制度です。
 みなさんに納めていただく国民健康保険税は、医療保険分後期高齢者支援金分、そして介護分の3つから成り立っています。
 医療保険分は医療機関などにかかったときの医療費のほか、出産育児一時金・葬祭費など様々な給付費用にあてるための財源になっています。
 また、後期高齢者支援金分は、平成20年度からの後期高齢者医療制度施行に伴ない、0歳から74歳までの医療保険加入者は、後期高齢者医療制度を支援するために、後期高齢者支援金として納付していただくことになりました。
 また、介護分については、高齢者が介護を必要とする状態となった場合に社会全体で支えていこうとする介護保険制度の財源にあてるため、満40歳から満64歳までのみなさん(介護保険第2号被保険者)に、国民健康保険を含む各種医療保険を通して、介護分として納めていただくことになっています。
 その年に予測される医療費や後期高齢者支援金、介護納付金から、国や県などからの補助金、病院などで支払う自己負担金を差し引いた分が、国民健康保険税の総額となります。これを国民健康保険に加入しているみなさんの所得や人数などに応じて、平等に負担するように割り振りされます。なお、国民健康保険税は世帯主に課税となりますので、世帯員の中で国民健康保険に加入されている方に割り振りされた負担分の合計額が世帯主の名前で課税されます。(世帯主が、国民健康保険ではなく社会保険や、後期高齢者医療制度など他の健康保険に加入されている場合でも世帯主に課税されます。このような世帯を擬制(ぎせい)世帯主といいます。)

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