資格確認書・資格情報のお知らせについて
令和6年12月2日から従来の保険証は発行されなくなりました
令和6年12月2日から従来の保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とした仕組みに移行しました。
マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関を受診する際に、マイナ保険証をご提示ください。
なお、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」が交付され、これまでと同じように受診できます。
マイナ保険証について
お手元の保険証について
氏名や住所、負担割合、加入する健康保険等の内容に変更がない限り、券面に記載された有効期限まで使用できます。
※最長で令和7年7月31日まで
手元の保険証が有効期限内であれば、保険証、マイナ保険証のどちらでも医療機関を受診できます。
なお、マイナ保険証で受診する場合であっても、有効期限が切れるまでは、保険証を破棄しないようご注意ください。
お手元の保険証の有効期限が切れた後について
マイナ保険証をお持ちの方
お手元の保険証の有効期限が切れた後は、「マイナ保険証」を利用して受診してください。
なお、被保険者資格を簡易に確認できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格情報のお知らせ」は、お手元の保険証の有効期限が切れる前に郵送します。お手続きは必要ありません。
マイナ保険証をお持ちでない方
お手元の保険証の有効期限が切れる前に、「資格確認書」を郵送します。お手続きは必要ありません。
医療機関を受診する際は、「資格確認書」を提示することで、これまでの保険証と同じように受診できます。
「資格情報のお知らせ」とは
マイナ保険証を使う方が、加入する健康保険の情報を簡易に確認できるよう交付します。
大きさはA4サイズです。
69歳までの方については、氏名や住所、世帯主等に変更がない限り更新はありませんので、交付されましたら大切に保管してください。
70歳から74歳の方の場合は、有効期限が翌7月31日となっており、有効期限が切れる前に、新しい資格情報のお知らせを郵送します。
資格情報のお知らせのみでは受診できませんのでご注意ください。
医療機関を受診する際は、マイナ保険証をご提示ください。
念のため、マイナ保険証と一緒に持ち歩くことをおすすめします。
医師が高齢であるなど、マイナ保険証に対応していない医療機関を受診する場合や、医療機関の顔認証付きカードリーダーの不具合等によりマイナ保険証の読み取りができない場合は、下記の1・2のいずれかを提示することで受診できます。
1.マイナ保険証+資格情報のお知らせ
2.マイナ保険証+マイナポータルの資格情報の画面(スマートフォン)
※資格情報のお知らせや資格情報の画面のみでは受診できません。
「資格確認書」とは
マイナ保険証を持たない方が、これまでどおり受診できるよう交付します。
大きさは、カードサイズです。
資格確認書を医療機関の受付窓口に提示することで、従来の保険証と同じように受診できます。
有効期限は、翌7月31日です。
資格確認書の有効期限が切れるとき、マイナ保険証をお持ちでない方には、引き続き資格確認書が交付されます。有効期限が切れる前に郵送しますので、お手続きは必要ありません。
※ただし、70歳・75歳を迎える方は有効期限が異なりますが、同様にお手続きは必要ありません。
資格確認書の交付申請について
マイナ保険証の登録をしていても、下記の理由に当てはまる場合は、窓口で申請することで資格確認書が交付されます。
- マイナンバーカードを紛失した場合
- マイナンバーカードを返納した場合
- 介助者等の第三者が、高齢者又は障害者である被保険者本人に同行し、本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である場合
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナンバーカードの保険証利用登録は、申請により解除することができます。
希望する場合は、窓口までお越しください。
解除申請時点で有効な保険証をお持ちでない場合は、資格確認書を交付します。
マイナンバーカードの電子証明書の更新について
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れると、マイナ保険証として使うことができなくなります。
有効期限が到来する前に、更新のお知らせが届きますので、忘れずに更新のお手続きをお願いいたします。
ただし、有効期限が切れて3か月を経過しても更新のお手続きをしていない方には、「資格確認書」をお送りしますので、引き続き受診できます。
更新日:2025年01月28日