第三者行為について(交通事故などにあったとき)
交通事故など、第三者(加害者)からの不法行為が原因の病気やケガで治療を受ける場合も、国民健康保険を使用することができます。
ただし、必ず住民生活課への届け出を行ってください。
第三者行為の例
- 他人を加害者とする交通事故にあった
- 他人の飼い犬にかまれた
- 他人の落下物にあたった
- 飲食店などで食中毒になった
- 傷害事件に巻き込まれた
届け出の流れ
- 住民生活課に電話で連絡をする
- 傷病届等の必要種類を提出する
※傷病届等の様式は、住民生活課にあります。また、福島県国民健康保険団体連合会のホームページからもダウンロードできます。
- 福島県国民健康保険団体連合会ホームページ(外部サイト):https://www.fukushima-kokuho.jp/ippan/jiko.html
まずは、なるべく早くお電話ください。書類の提出は、後日で構いません。
Q.なぜ、届け出が必要なのですか?
A.本来、このような場合は、加害者が治療費を負担するのが原則です。
国民健康保険を使用した場合は、加害者が負担すべき治療費を、町が一時的に立て替えて負担します。
その後、町がその治療費を加害者へ請求することとなるため、届け出が必要です。
第三者行為に当てはまらない場合
下記の場合は、国民健康保険を使用することができません。
- 飲酒運転や無免許運転など、自身の重大な過失による交通事故
- ケンカや泥酔などによるケガ
- 労災扱いとなる事故
- すでに加害者との間で示談が成立し、治療費を受け取っている場合
治療費を返還していただく場合
下記の状況で、国民健康保険を使用した場合は、治療費を返還していただく必要がありますので、ご注意ください。
- 第三者行為の届け出をしなかった場合
- 第三者行為に当てはまらない案件であった場合
更新日:2025年01月30日