第三者行為について(交通事故などにあったとき)

更新日:2025年01月30日

交通事故など、第三者(加害者)からの不法行為が原因の病気やケガで治療を受ける場合も、国民健康保険を使用することができます。

ただし、必ず住民生活課への届け出を行ってください。

第三者行為の例

  • 他人を加害者とする交通事故にあった
  • 他人の飼い犬にかまれた
  • 他人の落下物にあたった
  • 飲食店などで食中毒になった
  • 傷害事件に巻き込まれた

届け出の流れ

  1. 住民生活課に電話で連絡をする
  2. 傷病届等の必要種類を提出する

※傷病届等の様式は、住民生活課にあります。また、福島県国民健康保険団体連合会のホームページからもダウンロードできます。

まずは、なるべく早くお電話ください。書類の提出は、後日で構いません。

Q.なぜ、届け出が必要なのですか?

A.本来、このような場合は、加害者が治療費を負担するのが原則です。

国民健康保険を使用した場合は、加害者が負担すべき治療費を、町が一時的に立て替えて負担します。
その後、町がその治療費を加害者へ請求することとなるため、届け出が必要です。

第三者行為に当てはまらない場合

下記の場合は、国民健康保険を使用することができません。

  • 飲酒運転や無免許運転など、自身の重大な過失による交通事故
  • ケンカや泥酔などによるケガ
  • 労災扱いとなる事故
  • すでに加害者との間で示談が成立し、治療費を受け取っている場合

治療費を返還していただく場合

下記の状況で、国民健康保険を使用した場合は、治療費を返還していただく必要がありますので、ご注意ください。

  • 第三者行為の届け出をしなかった場合
  • 第三者行為に当てはまらない案件であった場合

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 国保年金係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6120
ファックス:0241-62-6106

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