浄化槽管理者(設置者)及び新しく浄化槽を設置される方へ
浄化槽の維持管理について (PDFファイル: 286.1KB)
定期的に保守点検を実施してください
浄化槽管理者(設置者)は浄化槽法の規定により、定期的に保守点検を行うことが義務づけられています。保守点検では清掃の時期の確認や、浄化槽内の消毒剤の補充などを行います。浄化槽が正しく機能しているかどうかをチェックし、常に良好な状態を保っておくため、定期的に保守点検(※年3回以上)を必ず行ってください。まずは福島県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者に相談し、委託してください。
※保守点検の回数は、処理方式や人槽(浄化槽の大きさ)によって異なります。
定期的に清掃を実施してください
浄化槽管理者(設置者)は浄化槽法の規定により、毎年1回浄化槽を清掃することが義務づけられています。浄化槽の中にはスカム(浮遊物)や汚泥が徐々にたまり、そのまま放置すると放流水と一緒に流れ出てしまうだけでなく、浄化槽の働きが悪くなる原因にもなります。
浄化槽保守点検業者の指示に従い、町長の許可を得た浄化槽清掃業者に委託して毎年1回浄化槽を清掃してください。(※保守点検業者が清掃業務を行っている場合は、保守点検業者にご相談ください。)
法定検査を必ず受験してください
すべての浄化槽は浄化槽法の規定により、法定検査を受けることが義務づけられています。法定検査は2種類あります。
7条検査:新たに設置された浄化槽、またはその構造もしくは規模の変更をされた浄化槽が対象。使用開始から3か月を経過後に行う水質等の検査。
11条検査:設置された全ての浄化槽が対象。7条検査実施後の翌年度より毎年1回行う定期検査。
法定検査は、浄化槽の日常の維持管理(清掃や保守点検)が適正に行われているかどうかを検査するものです。この検査は、福島県知事が指定した検査機関である公益社団法人 福島県浄化槽協会が行います。
検査に関する問い合わせ、申し込みは公益社団法人 福島県浄化槽協会 会津支所(電話番号:0242-22-6867)までお願いいたします。
なお、南会津町浄化槽協会(町独自の協会)の会員につきましては、保守点検業者が保守点検と併せて11条検査を代行いたします。
※11条検査の代行は5人槽~10人槽となります。11人槽以上の場合は福島県浄化槽協会が検査を実施します。(7条検査はすべて福島県浄化槽協会が検査を行います。)
浄化槽に関する届出
浄化槽管理者または住所を変更する場合
浄化槽管理者(設置者)または住所を変更する場合、「浄化槽管理者変更報告書」を町に提出してください。
※浄化槽の管理者が亡くなった場合や、現在の管理者が不明な場合は環境水道課 下水道係までご連絡ください。
浄化槽管理者変更報告書 (Wordファイル: 33.0KB)
浄化槽の使用を休止する場合
浄化槽管理者(設置者)は、浄化槽の使用を休止する場合は「浄化槽使用休止届」を町に提出してください。
※浄化槽を長期間使用しない場合などは休止してください。また、休止に該当するか不明な場合は保守点検業者や、環境水道課 下水道係までご相談ください。
浄化槽の使用を廃止する場合
浄化槽管理者(設置者)は、浄化槽の使用を廃止する場合は「浄化槽廃止報告書」を町に提出してください。
※下水道への切り替えや建物を解体する場合等に提出する必要があります。
浄化槽の使用を再開した場合
浄化槽管理者(設置者)は、浄化槽の使用を再開する場合は「浄化槽使用再開届」を町に提出してください。
※浄化槽使用休止届を提出している場合は、再開届を提出してください。また、再開した際には浄化槽の保守点検、法定検査、清掃を行う必要があるため、保守点検業者等へ忘れずに連絡してください。
更新日:2022年04月08日