浄化槽管理者(設置者)及び新しく浄化槽を設置される方へ
浄化槽の維持管理について (PDFファイル: 286.1KB)
浄化槽管理者(設置者)の義務
1.保守点検
浄化槽管理者(設置者)は浄化槽法の規定により、定期的に保守点検を行うことが義務づけられています。保守点検では清掃の時期の確認や、浄化槽内の消毒剤の補充などを行います。浄化槽が正しく機能しているかどうかをチェックし、常に良好な状態を保っておくため、定期的に保守点検(年3回以上(注釈))を必ず行ってください。まずは福島県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者に相談し、委託してください。
(注釈)保守点検の回数は、処理方式や人槽(浄化槽の大きさ)によって異なります。
2.清掃(汲み取り)
浄化槽管理者(設置者)は浄化槽法の規定により、毎年1回浄化槽を清掃することが義務づけられています。浄化槽の中にはスカム(浮遊物)や汚泥が徐々にたまり、そのまま放置すると放流水と一緒に流れ出てしまうだけでなく、浄化槽の働きが悪くなる原因にもなります。
浄化槽保守点検業者の指示に従い、町長の許可を得た浄化槽清掃業者に委託して毎年1回浄化槽を清掃してください。
3.法定検査(水質検査)
すべての浄化槽は浄化槽法の規定により、法定検査を受けることが義務づけられています。法定検査は2種類あります。
7条検査 | 設置後初回1回のみ | 新たに設置された浄化槽、またはその構造もしくは規模の変更をされた浄化槽が対象。使用開始から3か月を経過後に行う水質等の検査。 |
11条検査 | 7条検査実施後の翌年度より毎年1回 | 設置された全ての浄化槽が対象の定期検査。 |
法定検査は、浄化槽の日常の維持管理(清掃や保守点検)が適正に行われているかどうかを水質等から総合的に判断する検査です。単独処理浄化槽であっても法定検査を受検する必要があります。この検査は、福島県知事が指定した検査機関である公益社団法人福島県浄化槽協会が行います。
検査に関する問い合わせ、申し込みは公益社団法人福島県浄化槽協会会津支所(電話番号:0242-22-6867)までお願いいたします。
南会津町浄化槽協会について
南会津町は管理者に代わり浄化槽の維持管理を業者に委託する、南会津町浄化槽協会を運営しています。協会に加入いただいた場合には協会が点検等を業者に委託し、会員の皆様にはその料金を会費として協会に納入いただきます。加入を希望する場合は、環境水道課環境衛生係までご連絡ください。
単独処理浄化槽 | 合併処理浄化槽 | |
保守点検(年3回) | 実施 | 実施 |
11条検査(年1回) | 実施なし(注釈1) | 実施 (注釈2) |
清掃(年1回) | 実施なし (注釈3) | 実施なし (注釈3) |
(注釈1)単独処理浄化槽の場合、南会津町浄化槽協会では11条検査を実施することができませんので、福島県浄化槽協会へ直接お申込みください。
(注釈2)合併処理浄化槽(11人槽以上)の場合、南会津町浄化槽協会では11条検査を実施することができませんので、福島県浄化槽協会へ直接お申込みください。(南会津町浄化槽協会では5人槽から10人槽の合併処理浄化槽のみ11条検査を実施しています)
(注釈3)清掃(汲み取り)については南会津町浄化槽協会で実施しておりませんので、お付き合いのある業者へ直接お申込みください。
なお、浄化槽の新規設置時に南会津町浄化槽協会に加入いただいた場合は、まず福島県浄化槽協会の検査員による7条検査を実施していただく必要がありますのでご注意ください。
南会津町浄化槽協会加入申込書 (Excelファイル: 19.3KB)
浄化槽に関する届出
浄化槽に関する手続きは水道の手続きと異なりますので、変更がある場合は忘れずに下記書類をご提出ください。
浄化槽管理者または住所を変更する場合
浄化槽管理者(設置者)または住所を変更する場合、「浄化槽管理者変更報告書」を町に提出してください。
例)1.管理者が亡くなった場合
2.建物の売買により変更となる場合
(注意)現在の管理者が不明な場合は環境水道課環境衛生係までご連絡ください。
浄化槽管理者変更報告書 (Wordファイル: 33.0KB)
浄化槽の使用を休止する場合
浄化槽管理者(設置者)は、浄化槽の使用を休止する場合は「浄化槽使用休止届」を町に提出してください。休止届を提出することで、保守点検等の実施義務が免除されます。
(注意)浄化槽を長期間使用しない場合などは清掃を実施後、休止してください。なお、休止に該当するか不明な場合は保守点検業者や、環境水道課環境衛生係までご相談ください。
浄化槽の使用を廃止する場合
浄化槽管理者(設置者)は、浄化槽の使用を廃止する場合は「浄化槽廃止報告書」を町に提出してください。
(注意)下水道への切り替えや建物を解体する場合等に提出する必要があります。
浄化槽の使用を再開した場合
浄化槽管理者(設置者)は、浄化槽の使用を再開する場合は「浄化槽使用再開届」を町に提出してください。
(注意)浄化槽使用休止届を提出している場合は、再開届を提出してください。また、再開した際には浄化槽の保守点検、法定検査、清掃を行う必要があるため、保守点検業者等へ忘れずに連絡してください。
更新日:2024年10月17日