令和6年度 定額減税(個人住民税)
概要
令和5年12月に「令和6年度税制改正大綱」が閣議決定され、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人住民税の定額減税が実施されることになりました。
対象者
令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者の方
(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者の方)
以下に該当する場合は対象となりません。
〇個人住民税が非課税の場合
〇個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている場合
定額減税額
納税者本人の所得割の額から次の金額の合計額を控除します。
ただし、その合計額が納税者の所得割の額を超える場合(※)には、所得割の額が定額減税の限度額となります。
- 納税者本人・・・1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円
※定額減税額が納税者の所得割の額を超える場合、「調整給付」として給付されます。詳細については、「定額減税調整給付金」をご確認ください。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
定額減税後の令和6年度個人住民税の徴収方法
給与からの特別徴収(給与天引き)の方
令和6年6月分は徴収を行なわず、減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
※定額減税の対象にならない均等割のみ課税の方や、合計所得金額が1,805万円を超える方は、例年どおり6月分からの徴収となります。

普通徴収(納付書や口座振替)の方
定額減税前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税します。
控除しきれない場合には、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次減税します。

公的年金からの特別徴収(年金天引き)の方
・前年度から引き続き年金から天引きとなる方(下図)
令和6年10月以降に支払われる年金から徴収される住民税額から減税します。
減税しきれない場合には、令和6年12月以降から順次減税します。
・公的年金からの天引きが初年度の方
令和6年度から年金からの天引きが開始される方は、普通徴収第1期分から減税し、減税しきれない場合は第2期分から減税します。
さらに減税しきれない場合は、令和6年10月以降に支払われる年金から徴収される住民税額から減税します。

定額減税額を確認する方法
個人住民税の各種通知書に、定額減税額(減税された額)と定額減税控除不足額(減税しきれなかった額)が記載されます。
〇給与特別徴収の場合
勤務先を通して配布する「給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の摘要欄に記載されます。
〇普通徴収または公的年金特別徴収の場合
ご自宅に個人あてに送付する「令和6年度 町民税・県民税・森林環境税 税額決定・納税通知書」の課税明細書に記載されます。
その他の注意点
〇現年分離課税の対象となる退職手当等に係る所得割額は定額減税の対象とはなりません。
〇定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。例えば、配当割額控除等を行った時点で所得割額から控除しきれない額があり、還付・充当を行う場合は、定額減税の対象とはなりません。
〇条例による減免は、定額減税を行った後の住民税に対して行うこととなります。
関連資料・外部リンク
個人住民税の定額減税リーフレット (PDFファイル: 208.8KB)
更新日:2024年07月01日