定額減税調整給付金
概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年分の所得税および令和6年度個人住民税において6月から定額減税が始まりました。定額減税対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、定額減税を補足する給付として支給されます。
支給対象者
- 南会津町で令和6年度個人住民税納税義務者となっている方のうち、定額減税可能額が「令和 6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方
- 合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者の方 (給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税義務者の方)
支給額
納税義務者本人及び控除対象配偶者を含む扶養親族数(国外居住者を除く。)に基づき算定される定額減税可能額が、当該納税義務者の令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を支給します。
※令和6年分推計所得税額とは、基準日(令和6年6月3日)時点で入手可能な令和5年中の所得等をもとに算出した所得税額です。(復興特別所得税は含まれておりません。)
【算出方法】
支給額の算出方法は以下のとおりです。
(1)「所得税分控除不足額」の算出方法
(2)「個人住民税分控除不足額」の算出方法
(3)調整給付金の額
例1 納税者本人(所得税15万円、住民税12万円)が、妻と子ども(1人)を扶養している場合

例2 納税者本人(所得税7万5千円、住民税2万円)が、妻と子ども(2人)を扶養している場合

支給手続き
調整給付金の対象となる方については、南会津町から確認書を送付します。
内容をご確認のうえ、返信用の封筒で返送してください。
送付時期は令和6年8月上旬を予定しております。
給付金を騙った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
本給付金の申請内容に不明な点等があった場合、南会津町から問い合わせを行うことがありますが、町や国、県が以下のことを行うことは絶対にございません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・本給付金の支給のために、手数料の振込みを求めること
・URLを記載したメール・SMS等を送り、申請手続きを求めること
・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
もし、不審な電話やお心当たりのないメールが送られてきた場合は、すぐに南会津町税務課の窓口または最寄の警察へご連絡をお願いします。
更新日:2024年07月01日