まちなか空き店舗等利活用支援事業補助金のお知らせ

更新日:2023年04月06日

中心市街地における空き店舗等の解消を図るとともに、中心市街地の活性化やまちなかの賑わい創出に資するため、中心市街地にある空き店舗等を活用して新たに事業を始める新規創業者や既に開業している事業者に対して、店舗改修費及び賃借料の一部を助成します。

中心市街地とは

この補助事業における中心市街地とは、南会津町都市計画用途地域のうち、商業地域及び近隣商業地域に指定された区域とします。

補助対象事業等の条件

補助金の交付対象事業及び交付対象者は、次に掲げる条件をすべて満たすものとします。

<対象事業>

・店舗等を開業するものであること。

・現に中心市街地で店舗等を営業している者が、現店舗から移転するものではないこと。

・週4日以上、1日4時間以上営業し、かつ、2年以上営業を継続できるものであること。

・店舗改修費の補助を受けようとする場合は、原則として、改修工事のすべてを町内に事業所を置く法人又は個人に発注すること。(ただし、町内事業者で施工できないもの等についてはこの限りではありません。)

<対象者>

・町税の滞納がないこと。

・南会津町暴力団排除条例(平成24年南会津町条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びに同条第3号に規定する暴力団員等と関係を有していないこと。

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者でないこと。

・宗教活動又は政治活動を主な目的とする事業を行う者でないこと。

 

補助対象経費、補助額等

補助対象事業の内容及び対象経費、補助額等については、別表のとおりです。

申請方法

補助金交付申請書に必要書類を添えて下記提出先まで郵送又は持参してください。

注意事項

・賃借料補助の賃借料は、近隣相場による適正な価格とし、敷金、礼金、手数料等は含みません。

・申請にあたっては、申請前に、事業者・商工会・町の三者による事前相談が必要です。

・店舗改修に係る申請は、必ず事業着手前に行ってください。(着手後の申請は、一切受け付けませんのでご注意ください。)

提出先

〒967-0004 南会津町田島字後原甲3531番地1     南会津町商工観光課 商工振興係

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工振興係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6200
ファックス:0241-62-1288

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