火入れ許可について
「火入れ」とは、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
火入れを行う場合は、森林法第21条第1項の規定により、事前に町の許可が必要になります。詳しくは、下記の条例及び施行規則をご参考ください。
火入れの目的
火入れの目的は、下記に該当する場合に限り、許可が受けられます。
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 採草地の改良
申請方法
火入れを行おうとする期間の5日前までに、火入許可申請書と添付書類を町に提出してください。
提出様式
【様式】火入許可申請書 (Wordファイル: 11.3KB)
【記入例】火入許可申請書 (PDFファイル: 77.4KB)
添付書類
- 火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
- 火入地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
- 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
申請窓口
南会津町役場
窓口 |
本庁 農林課林政係 |
舘岩総合支所 振興課農林建設係 |
伊南総合支所 振興課農林建設係 |
南郷総合支所 振興課農林建設係 |
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電話番号 |
0241-62-6220 | 0241-78-3340 | 0241-76-7716 | 0241-72-2113 |
火入れの許可を受けたら…
火入れの方法
火入れを行うときは、下記の事項を遵守して行うようにしてください。
- 風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日に行うこと
- 日の出後に着手し、日没までに終えること
- できる限り小区画ごとに行うこと
- 風下から行うこと
- 火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行うこと
また、火入れの実施前と実施後に、南会津地方広域市町村圏組合消防本部に連絡をお願いします。
火入れの中止
火入れの許可の期間中であっても、下記のような状況となった場合は、火入れを行わないでください。
- 強風注意報、乾燥注意報又は火災警報が発令されたとき
- その他延焼のおそれがあると認められるとき
更新日:2025年03月01日