下水道使用料・負担金・加入金について
使用料
(注意) 「上下水道料金について」をご覧ください。
- 公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水、林業集落排水、簡易排水の使用料は全て同じ料金です。
- 使用料の計算は「基本額」と使用量に応じた「超過使用料」を合計した額となります。(消費税含む)
- 使用料は、基本的に2ヵ月毎に検針をし、水道料金と一緒に請求いたします。
受益者負担金《公共下水道事業 田島処理区》
公共下水道の整備は、国、県の補助金や町税、国からの借入金のほか、施設建設費の一部を受益者の皆様に負担をしていただきながら整備を行っています。
なお、特定環境保全公共下水道事業(南郷処理区)は負担金がありません。
受益者の決め方
- Aさんの土地にAさんが家を建ててAさんが住んでいる場合…受益者はAさん
- Aさんの土地にAさんが家を建ててCさんが住んでいる場…受益者はAさん
- Aさんの土地にBさんが家を建ててBさんが住んで…受益者はBさん
- Aさんの土地にBさんが家を建ててCさんが住んでいる場合…受益者はBさん
受益者負担金の計算のしかた
(例)土地の面積が100坪(331.24平方メートル)の場合
331.24平方メートル × 220円/平方メートル + 70,600円 = 143,472円
約 143,400円(100円未満切り捨て)
算定した負担金を3年分割で納入(1年ごと又は3年分一括納入も可能)

加入金
150,000円 (一括払い)
農業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設に接続される方で、新たに町管理用のます(公共ます)を必要とする場合は、加入金をお支払いいただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
環境水道課 事業係
〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1
電話番号:0241-62-6140
ファックス:0241-62-6106
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日