伐採及び伐採後の造林の届出について

更新日:2022年04月01日

【お知らせ】令和4年4月より、伐採後の森林の状況を報告する必要があります

平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、「伐採及び伐採後の造林の計画の届出」を行った方は、事後に市町村長への「伐採後の造林に係る森林の状況の報告」が義務付けられました。

また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、「伐採及び伐採後の造林の計画の届出」を行った方は、「伐採後の造林に係る森林の状況の報告」に加え、「伐採後の森林の状況の報告」が義務付けられました。

詳しくは、下記の林野庁ホームページをご参考ください。

 

具体的な手続き方法については、下記をご覧ください。

 

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度とは

森林は、国土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止等の多面的機能を有しており、森林を無秩序に伐採することで森林の多面的機能が損なわれ、地すべり等の災害が発生する恐れがあります。

そのため、森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。

また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

届出が必要な森林は?

森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象となっている民有林において、届出を行うことが義務付けられています。

南会津町の民有林は全域が会津地域森林計画の対象となっています。詳しくは、福島県森林計画課のホームページ(外部サイトへリンク)をご参考ください。地域森林計画対象民有林の位置については、南会津町農林課の窓口にて確認することができます。その際は伐採する場所が分かる地図等をご持参ください。

また、下記のサイトでも福島県内の民有林の大まかな位置を確認できます。

申請窓口

南会津町役場

窓口 本庁農林課林政係

舘岩総合支所

振興課農林建設係

伊南総合支所

振興課農林建設係

南郷総合支所

振興課農林建設係

電話

番号

0241-62-6220 0241-78-3340 0241-76-7716 0241-72-2113

 

森林を伐採する前に提出するもの:伐採及び伐採後の造林の届出

町内の森林を伐採する場合、伐採を始める30日前までに、森林所有者や立木を買い受けた人などが「伐採及び伐採後の造林の届出」を行う必要があります。

立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出してください。

提出期間

伐採を始める90日前から30日前まで

提出様式
添付書類

届出される場合は下記書類の添付をお願いします。ご不明な点がありましたら、申請窓口までお問い合わせください。

  1. 土地所有者が確認できる書類(1筆毎の登記事項証明書など)
  2. 森林所有者等の住所が確認できる書類(住民票など)
  3. 届出のあった森林を伐採する権原を有することが確認できる書類(立木売買契約書、贈与契約書、遺産分割協議の協議書や目録など)
  4. 伐採区域の位置図(縮尺1:25,000若しくは1:50,000)
  5. 伐採区域が確認できる図面(縮尺1:1,500若しくは1:3,000)
  6. 現況写真(全体及び伐採の区域が分かるもの)
  7. (主伐の場合)伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図
  8. (小規模林地開発、高圧送電線下地伐採の場合)土地求積図

森林を伐採(主伐)したら提出するもの:伐採に係る森林の状況報告

「伐採及び伐採後の造林の届出」に基づき伐採を行った場合は、伐採(主伐)が完了した日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告」を行う必要があります。

※伐採方法が間伐の場合は報告の必要はありません。

提出期間

伐採(主伐)を完了した日から30日以内

提出様式
提示書類

本人または代理人であることが確認できる書類

(法人の場合は、名称と所在地が確認できる書類と窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類)

造林(植栽)をしたら提出するもの:伐採後の造林に係る森林の状況報告

「伐採及び伐採後の造林の届出」に基づき伐採後の造林(植栽)を行った場合は、造林(植栽)が完了した日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告」を行う必要があります。

※伐採方法が間伐の場合は報告の必要はありません。

提出期間

造林(植栽)を完了した日から30日以内

提出様式
提示書類

本人または代理人であることが確認できる書類

(法人の場合は、名称と所在地が確認できる書類と窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類)

開発行為を伴う場合は...

伐採する森林で開発行為(樹木の除根、土地の形質の変更等)を行う場合、下記により開発行為の許可もしくは届出が必要になります。

  • 開発面積が1ヘクタールを超える場合、福島県の林地開発制度(外部サイトへリンク)の対象になります。詳しくは南会津農林事務所にお問い合わせください。
  • 開発面積が1ヘクタール以下の場合、小規模林地開発計画書の提出が必要です。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

届出せずに伐採すると...

届出を行わずに森林を伐採してしまった場合、森林法第208条の規定により100万円以下の罰金等に処せられる場合がありますのでご注意ください。

関連法令

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 林政係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6220
ファックス:0241-62-1288

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