火入れ許可について

更新日:2025年03月01日

「火入れ」とは、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。

火入れを行う場合は、森林法第21条第1項の規定により、事前に町の許可が必要になります。詳しくは、下記の条例及び施行規則をご参考ください。

火入れの目的

火入れの目的は、下記に該当する場合に限り、許可が受けられます。

  1. 造林のための地ごしらえ
  2. 開墾準備
  3. 害虫駆除
  4. 焼畑
  5. 採草地の改良

申請方法

火入れを行おうとする期間の5日前までに、火入許可申請書と添付書類を町に提出してください。

提出様式
添付書類
  1. 火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
  2. 火入地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
  3. 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

申請窓口

南会津町役場

窓口

本庁

農林課林政係

舘岩総合支所

振興課農林建設係

伊南総合支所

振興課農林建設係

南郷総合支所

振興課農林建設係

電話番号

0241-62-6220 0241-78-3340 0241-76-7716 0241-72-2113

火入れの許可を受けたら…

火入れの方法

火入れを行うときは、下記の事項を遵守して行うようにしてください。

  1. 風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日に行うこと
  2. 日の出後に着手し、日没までに終えること
  3. できる限り小区画ごとに行うこと
  4. 風下から行うこと
  5. 火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行うこと

また、火入れの実施前実施後に、南会津地方広域市町村圏組合消防本部に連絡をお願いします。

火入れの中止

火入れの許可の期間中であっても、下記のような状況となった場合は、火入れを行わないでください。

  1. 強風注意報、乾燥注意報又は火災警報が発令されたとき
  2. その他延焼のおそれがあると認められるとき

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 林政係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6220
ファックス:0241-62-1288

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