農業者年金
農業者年金は、農業に従事する人の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るほか、農業者の確保に資すること等を目的にした政策年金です。(平成14年1月改正後分)
農業者年金加入の要件
- 年齢要件…20歳以上60歳未満
- 国民年金の要件…国民年金の第1号被保険者(但し、保険料納付免除者でないこと)
- 農業上の要件…年間60日以上農業に従事する者(注意)農地等の権利名義を有することの要件なし。
種類 |
内容 |
保険料の額 |
---|---|---|
通常保険料 |
政策支援を受けない者が納付する保険料 |
2万円〜6万7千円迄自由 |
特例保険料 |
認定農業者等政策支援(保険料の国庫補助)を受ける者が納付する保険料 |
2万円−国庫補助額 |
年金給付
政策支援対象者以外の者 |
通常保険料 |
農業者老齢年金 |
---|---|---|
政策支援対象者 |
通常保険料 |
農業者老齢年金 |
政策支援対象者 |
特別保険料 |
農業者老齢年金 |
政策支援対象者 |
国庫補助 |
特例付加年金 |
種類 |
受給要件 |
年金額 |
---|---|---|
老齢年金 |
1. 65歳に達した時(60歳まで繰上受給選択可) |
納付した保険料及びその運用収入の総額を予定利率及び予定死亡率を勘案して農林水産大臣が定める数で除して得た額 |
特例付加年金 |
|
納付した保険料及びその運用収入の総額を予定利率及び予定死亡率を勘案して農林水産大臣が定める数で除して得た額 |
死亡一時金 |
|
|
詳しくは、下記にお問い合せください
本庁 農業委員会 |
舘岩総合支所 |
伊南総合支所 |
南郷総合支所 |
---|---|---|---|
電話番号 0241-62-6320 |
電話番号 0241-78-3340 |
電話番号 0241-76-7716 |
電話番号 0241-72-2113 |
農業者年金保険料の確定申告について
農業者年金の保険料は 『全額が社会保険料控除の対象』です。
農業者年金に加入して、その年に支払った保険料の全額が、所得税・住民税の「社会保険料控除」の対象になりますので、忘れずに申告してください。
ポイント
- 農業者年金保険料を社会保険料控除の対象として確定申告することにより、所得税と住民税が軽滅されます。
- 生計を一にする配偶者、その他の親族の保険料を負担した場合も控除の対象となります。
- 前納納付で翌年の保険料を納付された方は、翌年または翌々年のどちらかの年を選択し確定申告することができます。
具体的には、令和3年12月に4年分保険料を前納納付した場合、令和3年中に支払った保険料として令和4年3月期限の確定申告を行うか、令和4年分保険料として令和5年3月期限の確定申告を行うか選ぶことができます。
《国税庁所得税基本通達74・75-1及び2》
納付した保険料の確認
- その年に納付した保険料額は、保険料引落口座の通帳を最寄りのJAで記帳することで確認できます。
- JAの 農業者年金窓口においても、1月下旬頃から保険料額を確認することができます。
確定申告の際の保険料支払証明書の取扱い
- 確定申告で農業者年金の保険料を申告する際、保険料支払証明書の添付は必要ありません。
- 確定申告書に保険料額を記入するだけで申告することができます。
《所得税法第120条第3項第1号、所得税法施行令第262条第1項第2号》
更新日:2021年04月01日