農業者年金

更新日:2021年04月01日

 農業者年金は、農業に従事する人の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るほか、農業者の確保に資すること等を目的にした政策年金です。(平成14年1月改正後分)

農業者年金加入の要件

  • 年齢要件…20歳以上60歳未満
  • 国民年金の要件…国民年金の第1号被保険者(但し、保険料納付免除者でないこと)
  • 農業上の要件…年間60日以上農業に従事する者(注意)農地等の権利名義を有することの要件なし。
農業者年金加入の要件の詳細

種類

内容

保険料の額

通常保険料

政策支援を受けない者が納付する保険料

2万円〜6万7千円迄自由

特例保険料

認定農業者等政策支援(保険料の国庫補助)を受ける者が納付する保険料

2万円−国庫補助額

年金給付

政策支援の詳細

政策支援対象者以外の者

通常保険料

農業者老齢年金

政策支援対象者
政策支援対象期間以外

通常保険料

農業者老齢年金

政策支援対象者
政策支援対象期間

特別保険料

農業者老齢年金

政策支援対象者
政策支援対象期間

国庫補助

特例付加年金

年金給付の詳細

種類

受給要件

年金額

老齢年金

1. 65歳に達した時(60歳まで繰上受給選択可)
(注意)20年加入要件不要

納付した保険料及びその運用収入の総額を予定利率及び予定死亡率を勘案して農林水産大臣が定める数で除して得た額

特例付加年金

  1. 20年(納付期間+カラ期間)加入要
  2. 65歳に達した時(60歳以降であれば経営継承が行われた時からいつでも)

納付した保険料及びその運用収入の総額を予定利率及び予定死亡率を勘案して農林水産大臣が定める数で除して得た額

死亡一時金

  1. 加入者及び受給者が80歳に達する前に死亡した時に、その者と生計を一にする遺族に支給
  2.  死亡した日の翌日から80歳に達する月までに、その者に支給されることとなる農業者老齢年金の額の現価に相当する額
  1. 加入者及び受給者が80歳に達する前に死亡した時に、その者と生計を一にする遺族に支給
  2. 死亡した日の翌日から80歳に達する月までに、その者に支給されることとなる農業者老齢年金の額の現価に相当する額

詳しくは、下記にお問い合せください

お問い合わせ先

本庁 農業委員会
農地管理振興係

舘岩総合支所
振興課
農林建設係

伊南総合支所
振興課
農林建設係

南郷総合支所
振興課
農林建設係

電話番号 0241-62-6320

電話番号 0241-78-3340

電話番号 0241-76-7716

電話番号 0241-72-2113

農業者年金保険料の確定申告について

 農業者年金の保険料は 『全額が社会保険料控除の対象』です。
 農業者年金に加入して、その年に支払った保険料の全額が、所得税・住民税の「社会保険料控除」の対象になりますので、忘れずに申告してください。

ポイント

  •  農業者年金保険料を社会保険料控除の対象として確定申告することにより、所得税と住民税が軽滅されます。
  •  生計を一にする配偶者、その他の親族の保険料を負担した場合も控除の対象となります。
  •  前納納付で翌年の保険料を納付された方は、翌年または翌々年のどちらかの年を選択し確定申告することができます。
     具体的には、令和3年12月に4年分保険料を前納納付した場合、令和3年中に支払った保険料として令和4年3月期限の確定申告を行うか、令和4年分保険料として令和5年3月期限の確定申告を行うか選ぶことができます。
     《国税庁所得税基本通達74・75-1及び2》

納付した保険料の確認

  •  その年に納付した保険料額は、保険料引落口座の通帳を最寄りのJAで記帳することで確認できます。
  •  JAの 農業者年金窓口においても、1月下旬頃から保険料額を確認することができます。

確定申告の際の保険料支払証明書の取扱い

  •  確定申告で農業者年金の保険料を申告する際、保険料支払証明書の添付は必要ありません。
  •  確定申告書に保険料額を記入するだけで申告することができます。
     《所得税法第120条第3項第1号、所得税法施行令第262条第1項第2号》

お問い合わせ、電話による相談

独立行政法人 農業者年金基金
専門相談員
電話番号:03-3502-3199
注意1:開設時間は、土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始の休業日を除く午前9時から午後5時までとなります。