みつばちを飼育する方は届出をお願いします

更新日:2021年04月01日

 みつばちを飼育する方は、次のとおり飼育届の提出が必要となります。
 また、巣箱を狙って“熊”が出没するおそれもありますので、民家や通学路付近には巣箱を設置しないようご協力をお願いします。

届出が必要な方

  • 巣箱や巣洞等を設置してみつばちを飼育する方(西洋みつばち、日本みつばちの区別なくすべてのみつばちが対象となります。)
  • ハチミツやみつばち等を譲渡したり販売する方

(注意)次に該当する方は届出不要です。

  • 採蜜したハチミツ等を販売せず、花粉交配用に使用する時期だけみつばちを飼育する方
  • 巣箱や巣洞等を設置しないで、野生のみつばちの自然巣からハチミツ等を採取する方

届出内容

氏名、住所、蜂群数、飼育場所、飼育期間等
 (注意)届出様式は、ページ下部からダウンロードすることができます。

届出期日

毎年1月31日まで
  (注意)まだ届出をされていない方は、期日に関わらず提出してください。

その他

  • 届出にあたり手数料は不要です。
  • 花粉交配用に使用したみつばちは、みつばちの病気の原因となりますので、養蜂業者へ返却するか、焼却等を行ってください。

提出・お問い合わせ先

 福島県会津家畜保健衛生所
 〒965-0077
 会津若松市高野町大字上高野字村前90番地
 電話番号 0242-25-0599

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 農政係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6220
ファックス:0241-62-1288

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