土地取引

更新日:2021年04月01日

土地取引には届出が必要

 一定面積を超える土地について、売買などの取引をした場合は、届出が必要になります。

  • 都市計画区域内 5,000平方メートル以上
  • その他の区域 10,000平方メートル以上

 上記の面積以上の一団の土地の取引を行った場合、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、取引価格や土地の利用目的を書いた福島県知事あての届出書を、契約締結後2週間以内に総合政策課企画政策係に提出してください。

事前確認制度

 宅地分譲や建売、マンション分譲の場合は、分譲業者が分譲予定価格について一定水準価格内にあるものとして知事の確認を受け、確認された価格の範囲内で取引を行う場合に限って、届出制の適用除外となるものです。

地価調査価格を調べよう

 地価調査とは、県内全市町村を対象に各地域で基準となる土地(基準地)を選んでその適正な土地価格を公表するものです。 土地売買のとき、売買の対象となる土地の条件(土地の形状、道路の条件、最寄駅からの距離、上下水道の整備状況など)を基準地の条件と比較すれば、おおよその適正価格が分かりますので、取引の前にまず地価調査価格をお調べください。 地価調査の結果は、総合政策課企画政策係及び各総合支所振興課で閲覧できます。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課 企画政策係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6210
ファックス:0241-62-1288

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