南会津町への移住及び対象求人への就業で移住支援金を支給します!

更新日:2023年10月25日

 南会津町では、町内への移住・定住の促進、中小企業等における人手不足の解消及び起業者の創出を図ることを目的に、福島県との共同で、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県)から当町に移住した方に移住支援金を交付します。

移住支援金の額

  • 単身世帯の場合は最大60万円
  • 2人以上の世帯の場合は最大100万円(子育て加算有り。)

移住支援金の対象者(支給要件)

次の(1)の要件を満たし、かつ、(2)、(3)、(4)または(5)の要件に該当する方
なお、世帯の申請する場合は、(6)の要件を満たす必要があります。

(1)移住等に関する要件

【共通要件】

区分

要件

(ア)

移住元に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住、または東京圏(条件不利地域を除く。)(注釈1)に在住し、東京23区へ通勤していたこと。
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住、またはは東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区へ通勤していたこと。
  3. ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方につては、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(イ)

移住先に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  1. 平成31年4月1日以降に南会津町へ転入したこと。
  2. 移住支援金の交付申請時において、転入後1年以内であること。
  3. 南会津町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(ウ)

その他の要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  1. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する方でないこと。
  2. 日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. その他福島県及び南会津町が移住支援金の対象として不適当と認めた方でないこと。

(注釈1)東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち、下記の市町村(条件不利地域)を除く地域

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

(2)就業に関する要件

区分 要件

(ア)

一般の場合

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 就業先が、福島県が移住支援金の対象としてマッチングサイト、又は他の都道府県における同様のマッチングサイトに掲載している求人情報に応募して採用されていること。
  3. 就業する方にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業し、移住支援金の交付申請時において、当該法人に連続して3か月以上在職していること。
  5. 上記bの求人への応募日が、マッチングサイト(Fターン)(注釈2)に当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  6. 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(イ)

専門人材の場合

福島県が実施するプロフェッショナル人材事業又は内閣府が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  3. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別のプロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(注釈2)福島県が運営するマッチングサイト。

(3)テレワークに関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4)関係人口に関する要件

次に掲げる(ア)のいずれかを満たす方で、かつ、(イ)のいずれかを満たす方

(ア)関係人口の対象範囲

  • 福島県、南会津町若しくは南会津町の関係団体が主催又は参加した移住関連イベントに参加した方
  • 南会津町又は南会津町の関係団体が運営する会員制の団体(ファンクラブ)等に登録している方
  • 南会津町内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している方
  • 多拠点で生活しており、南会津町を拠点の1つとしている方

(イ)就業要件等

区分 要件
就業

県内の企業に就業し、かつ、次に掲げる要件をすべて満たすこと。

  1. 週20時間以上の無期雇用契約であること。
  2. 就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  3. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
起業 県内で新規に起業し、開業の届出をしていること。
就農 県内で就農していること。ただし、将来的な就農のための研修等を含む。

 

(5)起業に関する要件

福島県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(6)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ。)

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  1. 移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が、原則、住民票の上で、同一世帯に属していたこと。
  2. 移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に南会津町に転入したこと。
  4. 移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、転入後1年以内であること。
  5. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する方でないこと。

申請手続及び申請期間

(1)申請手続

次の区分に応じて掲げる書類を提出してください。

【必須書類等】

  • 移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号・別紙1・別紙2)
  • 身分証明書(提示により本人を確認)
  • 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認)
  • 移住支援金の振込先の通帳等の写し(確実な振込先を確認)

【要件別に必要な書類等】

  東京23区への通勤者 東京23区に通勤していた法人(個人)経営者 東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した方 就業

テレワーク

関係人口 起業

世帯申請

就業 起業 就農
勤務先企業等の退職証明書及び離職票等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険に加入していたかを確認)

                 
開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認)                  
法人(個人)事業等の納税証明書等(移住元での在勤期間を確認)                  
卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認)                  
勤務先企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険に加入していたかを確認)                  
就業証明書(様式第2号の1)(雇用形態等を確認)                  
就業証明書(様式第2号の2)(雇用形態等を確認)                  
就業証明書(様式第2号の3)(雇用形態等を確認)                  

開業届等(県内で起業したことを確認)

                 
就農したことが確認できる書類                  
起業支援金の交付決定通知書                  
移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む世帯員の、移住元での在住地を確認)                  

 

(2)申請期間

上記「移住支援金の対象者」で、町への転入後1年以内

※なお、対象者のうち「(5)企業に関する要件」に該当する方は、起業支援金の交付決定日から1年以内、かつ、町への転入後1年以内

【注意1】申請手続や申請期間については、具体的な移住日が決まった際(移住する前)に、必ず事前にご相談ください。

【注意2】申請多数の場合は、受付を終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

申請様式

申請に必要な様式はこちらからダウンロードできます。

様式名

データ

移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)※別紙1・2を含む。

移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(PDFファイル:229KB)

就業証明書(様式第2号の1)

就業証明書(様式第2号の1)(PDFファイル:109.2KB)

就業証明書(様式第2号の2)

就業証明書(様式第2号の2)(PDFファイル:94.6KB)

就業証明書(様式第2号の3)

就業証明書(様式第2号の3)(PDFファイル:80.2KB)

移住支援金の返還に該当する場合

次のいずれかに該当する場合は、支給した移住支援金を返還していただきます。

※雇用企業の倒産や災害など、やむを得ない事情がある場合は除く。

  内容
全額 虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の支給を受けた場合
移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、南会津町から転出した場合
就業者にあっては、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
起業支援金に係る交付決定を取り消された場合
半額 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に南会津町から転出した場合

本事業に関する要綱等

 詳しくは、福島県ホームページ「ふくしま移住支援金給付事業のお知らせ」および「南会津町移住支援事業における移住支援金交付要綱」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課 地域振興係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6210
ファックス:0241-62-1288

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