福島県内の最低賃金

更新日:2024年01月05日

 福島県の最低賃金は、次の表のとおりです。

1.福島県最低賃金

最低賃金

最低賃金額1時間

効力発生月日

福島県最低賃金
(下記5産業を除く全産業)

900円

 令和5年10月 1日 

2.特定最低賃金

特定最低賃金

最低賃金額1時間

効力発生月日

 計量器・測定器・分析機器・試験機・
 測量機械器具・理化学機械器具、
 時計・同部品、眼鏡製造業

928円

令和6年 1月12日

輸送用機械器具製造業

954円

令和5年12月28日

自動車小売業
(二輪自動車小売業「原動機付自転車を含む」を除く)

960円

令和5年12月 2日

 電子部品・デバイス・電子回路、
 電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(医療用計測器製造業「心電計製造業を除く」を除く)

900円

令和5年10月 1日

非鉄金属製造業

945円

令和5年12月20日

  • 福島県内の事業場で使用される全ての労働者(パートタイマー・アルバイトを含む)に適用されます。
  • 精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜手当、1ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金は算入されません。
  • 特定(産業別)最低賃金の一部に適用除外業種があります。
     詳しくは、関係各所にお問い合わせください。
  • 特定最低賃金の業種であっても、下に掲げる者は最低賃金(900円)が適用されます。
    1. 18歳未満又は65歳以上の者
    2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者
    3. 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
    4. 1.~3.のほか「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」にあっては、小型電動工具若しくは手工具を用いて行う穴あけ、かしめ、巻線、取付け又は小物部品の包装若しくは箱入れの業務に主として従事する者

お問い合わせ

  • 福島労働局賃金室 電話番号 024-536-4604
  • 会津労働基準監督署 電話番号 0242-26-6494

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この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工振興係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6200
ファックス:0241-62-1288

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