工場立地法の届出について

更新日:2022年04月01日

平成29年度から工場立地法の届出先が南会津町になります。

工場立地法の届出はこれまで福島県に届出をしていましたが、平成29年4月1日から
南会津町に届け出ることになりました。

工場立地法について

工場立地法は、工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるよう定められた
もので、工場新設または増設の際、事前に届き出ることが義務付けられています。

届出対象工場

業種

製造業、電気、ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)

規模

敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の工場

変更届出の対象

  1. 生産施設を増設するとき
  2. 敷地面積が増加または減少するとき
  3. 緑地等の環境施設面積が減少するとき

準則値

  • 生産施設面積率 :業種別に敷地面積の30~65%の範囲
  •  緑地面積率 :敷地面積率の20%以上
  •  環境施設面積率:敷地面積25%以上
  •  環境施設の設置:敷地周辺部に15%以上設置

届出の時期

工事着工の90日前まで(短縮申請あり)

特定工場の氏名等の変更届

届出対象

  1. 商号の変更
  2. 本所所在地の変更

特定工場の承継届

届出対象

  1. 特定工場の譲受人、借受人
  2. 届出した者の相続人(個人の場合)
  3. 届出をした者に合併があった際の合併後相続する法人または合併により設立した法人
  4. 届出した者に分割があった際の分割により当該特定工場を承継した法人

問い合わせ

  • 本庁商工観光課 商工振興係
     電話番号0241-62-6200
  • 舘岩総合支所振興課 企画観光係
     電話番号0241-78-3330
  • 伊南総合支所振興課 企画観光係
     電話番号0241-76-7715
  • 南郷総合支所振興課 企画観光係
     電話番号0241-72-2900