外国人住民の方へ

更新日:2021年04月01日

南会津町に在留する外国人のみなさんへ

平成24年7月9日より、日本人と同様に外国人の方も住民基本台帳法が適用になりました。
外国人の方にも住民票が作成されます。 住民票が作成される対象者は、適法な在留資格を有し、在留期間が3ヶ月を超える方となります。観光目的など、短期滞在者の方などには住民票は作成されません。

町外へ引越しをされる方は「転出届」の手続きが必要になります。

町外へ引越しをされる方は「転出届」の手続きが必要になります。南会津町から他の市区町村へ引越しをされる方は、役場(支所含む)で「転出届」の手続きをしてください。「転出届」をされますと「転出証明書」を交付いたしますので、「転出証明書」をもって引越し先の市区町村で「転入届」をしてください。

「在留カード」又は「特別永住者証明書」が交付されます。

在留資格が中長期在留者の方には「在留カード」が、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。

「在留カード」の申請及び交付の手続きは入国管理局で行ってください。
「特別永住者証明書」の申請及び交付の手続きは役場で行ってください。

 なお、現在お持ちの「外国人登録証明書」は、平成24年7月9日以降も一定期間有効ですので、すぐに切替の手続きをする必要はありません。具体的な有効期間については下記ホームページをご覧ください。

平成24年7月8日以前の外国人登録にかかる証明は法務省が行います。

外国人の方の住民票には新しい制度が始まった平成24年7月9日以降の情報しか記載されませんので、平成24年7月8日以前の情報が必要な場合は法務省に直接請求してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 消防交通係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6120
ファックス:0241-62-6106

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