上下水道事業のインボイス制度対応について

更新日:2023年10月05日

令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。

南会津町の水道料金および下水道使用料における、適格請求書発行事業者番号をお知らせいたします。

・水道料金(南会津町水道事業会計)            T1800020000674

・下水道使用料(南会津町下水道事業会計) T9800020000675

 

なお、インボイス制度対応による料金算定方法の変更はありません。

交付する適格請求書(インボイス)

使用水量・料金等のお知らせ

使用水量・料金等のお知らせ

水道メーターの検針時に使用住所へお届けするお知らせ(検針票)です。

 

1.適格請求書発行事業者の名称及び
   登録番号

2.取引年月日

3.取引内容

4.対価の額及び適用税率

5.消費税額

6.適格請求書の交付を受ける事業者名

 

冬期間(1月分~4月分)は積雪のため検針をおこなわず、11月分の料金を暫定料金として請求いたします。

そのため11月分および12月分のお知らせの際、通信欄(左図の緑枠部分)にその旨を記載することで、冬期間(1月分~4月分)のインボイスといたします。

納入通知書兼領収書

納入通知書兼領収書(表面)

納入通知書兼領収書(表面)

納入通知書兼領収書(裏面)

納入通知書兼領収書(裏面)

 

納付書払を選択されている方にお届けしている納入通知書兼領収書です。

1.適格請求書発行事業者の名称及び
   登録番号(登録番号のみ裏面に記載)

2.取引年月日

3.取引内容

4.対価の額及び適用税率

5.消費税額

6.適格請求書の交付を受ける事業者名

水道の開栓時や閉栓時、一時使用時のお知らせ

水道の使用開始日から次回検針までの料金や、閉栓時および一時使用時の精算分の料金については「使用水量・料金等のお知らせ」が交付されません。

そのため、それらの料金に関するお知らせを適格請求書(インボイス)として別途交付いたします。

使用水量・料金等のお知らせが交付されない方へ

井戸水のみを生活用水としてご使用され、下水道に流している方などは「使用水量・料金等のお知らせ」の交付がありません。

インボイスを必要とされる方は問い合わせ先までお申し出ください。

なお、納付書払いを選択されている方は「納入通知書兼領収書」を適格請求書(インボイス)とすることができます。

適格返還請求書(返還インボイス)の交付

漏水による料金減免で、請求額に変更が生じた場合は「上下水道料金の減免について(通知)」を適格返還請求書(返還インボイス)として交付いたします。

料金の二重納付等により、お客様への還付金が発生した場合は「水道料金の還付について(通知)」や「下水道使用料の還付について(通知)」を適格返還請求書(返還インボイス)として交付いたします。

課税事業者の方は、これらの通知についても大切に保存していただきますようお願いいたします。

南会津町水道事業および下水道事業へのご請求に関するお願い

適格請求書の発行事業者となっている事業者様は、インボイス制度の要件を満たす適格請求書をご提出くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

書式は問いませんが、適格請求書発行事業者の登録番号や、適用税率および消費税額の記載漏れにご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境水道課 経営係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6140
ファックス:0241-62-6106

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