合併処理浄化槽設置費補助金について
南会津町では、新たに浄化槽を設置される方(新築)、単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ転換される方(改築)を対象に補助金を交付しております。
浄化槽の種類について
合併処理浄化槽
家庭から出る生活排水(台所、風呂、洗面、洗濯、し尿等)をすべて処理することができる浄化槽。
単独処理浄化槽
し尿のみ処理することができる浄化槽。この浄化槽は生活雑排水(台所、風呂、洗面、洗濯等)は処理することができず、それらの排水はそのまま河川等に放流される。平成12年に浄化槽法が改正され、「みなし浄化槽」となったことから単独処理浄化槽を新設することができなくなり、現在使用されている家庭については、合併処理浄化槽への転換に努めなければならない。
対象区域
次のいずれかの区域において、合併処理浄化槽を設置する方に対して補助金を交付します。
- 公共下水道区域、特定環境保全公共下水道区域、農業集落排水区域、林業集落排水区域、簡易排水区域以外の区域
- 公共下水道、特定環境保全公共下水道の事業計画区域内で、補助金の交付を受けようとする日から7年以上、下水道の整備が見込まれない区域
補助対象となる合併処理浄化槽
高度処理型合併処理浄化槽
し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽で、BOD(生物化学的酸素要求量)の除去率95%以上で、放流水のBODが1リットル当たり10ミリグラム以下及び窒素の除去が1リットル当たり10ミリグラム以下の機能を有し、流量調整機能及び嫌気槽と好気槽が組み合わされており、かつ循環装置が付加されているもの。
普通型合併処理浄化槽(11人槽以上に限る)
し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽で、BOD(生物化学的酸素要求量)の除去率90%以上で、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム以下及び窒素の除去が1リットル当たり20ミリグラム以下の機能を有するもの。
補助対象外
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者。
(2) 販売の目的で、合併処理浄化槽付き住宅等を建築する者。ただし、あらかじめ町長に補助対象合併処理浄化槽確認願を提出し、確認を得た場合は除く。
(3) 住宅等を借りている者で、合併処理浄化槽設置について賃貸人の承諾が得られないもの。
(4) 無登録の浄化槽工事業者の設置工事により浄化槽を設置する者。
(5) 町税等を滞納している者。
(6) 南会津町浄化槽協会への加入に同意しない者。
(7) 補助金交付要件確認書を町長に提出し、確認を得なかった者。
補助金額
(注意)補助金申請前に工事を始めることはできません。すでに設置されている浄化槽は補助対象外となります。
(1)合併処理浄化槽設置費(専用住宅)
人槽区分 |
高度処理型 |
普通型 |
---|---|---|
5人槽 |
509,000円 |
― |
6~7人槽 |
552,000円 |
― |
8~10人槽 |
687,000円 |
― |
11~20人槽 |
1,164,000円 |
1,002,000円 |
21~30人槽 |
1,953,000円 |
1,545,000円 |
31~50人槽 |
2,610,000円 |
2,129,000円 |
51人槽~ |
2,979,000円 |
2,429,000円 |
(2)合併処理浄化槽設置費(専用住宅以外)
人槽区分 |
高度処理型 |
普通型 |
---|---|---|
5人槽 |
390,000円 |
― |
6~7人槽 |
474,000円 |
― |
8~10人槽 |
660,000円 |
― |
11~20人槽 |
1,002,000円 |
1,002,000円 |
21~30人槽 |
1,545,000円 |
1,545,000円 |
31~50人槽 |
2,129,000円 |
2,129,000円 |
51人槽~ |
2,429,000円 |
2,429,000円 |
(3)単独処理浄化槽・汲み取り便槽撤去費補助
既存の単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を掘り出し、完全撤去する場合に限り、次の区分により補助します。
区分 | 補助限度額 |
---|---|
単独処理浄化槽 | 120,000円 |
汲み取り便槽 | 90,000円 |
(注意) 新築及び更地にした上での建替え又は専用住宅以外の場合は、補助対象外となります。
(注意) 補助対象額が限度額に満たない場合は、1,000円未満の端数を切り捨てた額を補助額とします。
(注意) 家屋と一体化しており、構造上やむをえず一部撤去となる場合はご相談ください。
(4)単独処理浄化槽又は汲み取り便槽からの転換に伴う宅内配管工事費補助
単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から合併処理浄化槽に転換する際に、新たに配管を行う部分について補助します。
区分 | 補助限度額 |
---|---|
単独処理浄化槽からの転換 | 300,000円 |
汲み取り便槽からの転換 | 300,000円 |
(注意) 新築及び更地にした上での建替え又は専用住宅以外の場合は、補助対象外となります。
(注意) 補助対象額が限度額に満たない場合は、1,000円未満の端数を切り捨てた額を補助額とします。
各種様式
補助金申請に関する各種様式につきましては、こちらからダウンロードしてください。
更新日:2025年04月30日