遺児激励金
「こどもの日」を記念して、遺児に対し申請により遺児激励金が支給されます。
対象児童
毎年5月5日において、町内に住所を有する小学校・中学校等に在学する者で、父母又は、そのいずれかが死亡した者(父母いずれかが再婚したものを除く)
支給金額
遺児1人につき15,000円
申請方法及び期間
所定の用紙に記載し、振込希望の通帳持参の上、役場本庁健康福祉課又は各総合支所町民課に申請してください。
(用紙は、本庁及び各支所にも備えてあります。)
「こどもの日」を記念して、遺児に対し申請により遺児激励金が支給されます。
毎年5月5日において、町内に住所を有する小学校・中学校等に在学する者で、父母又は、そのいずれかが死亡した者(父母いずれかが再婚したものを除く)
遺児1人につき15,000円
所定の用紙に記載し、振込希望の通帳持参の上、役場本庁健康福祉課又は各総合支所町民課に申請してください。
(用紙は、本庁及び各支所にも備えてあります。)
更新日:2024年04月01日