各種児童手当について
手当詳細
手当名 | 対象 | 支給額 | 詳細 |
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児童手当 | 0歳~中学校修了前(15歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。 | 児童1人につき(月額)
(注意) ・「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、親等に金銭的負担がある22歳年度末の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
令和6年12月現在 |
詳細についてはこちらをご確認ください。 |
児童扶養手当 | 父母が婚姻を解消した児童等で、18歳到達後最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害があるときは20歳未満)児童を監護している母、監護し、かつ、当該児童と生計を同じくする父、又は養育者に支給されます。(児童が施設に入所の場合等を除く) |
児童1人 月10,740~45,500円 月5,380~10,750円 月3,230~6,450円 ・受給資格は所得制限があります ・認定まで2か月程度かかります |
詳細についてはこちらをご確認ください。 |
特別児童扶養手当 | 身体又は精神に中度又は重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、又は養育者に支給されます。(児童が施設に入所の場合等を除く) |
2級該当児童 1人 月36,860円 1人 月55,350円 (注意) ・受給資格は所得制限があります ・認定まで3か月程度かかります |
詳細についてはこちらをご確認ください。 |
障害児福祉手当 | 20歳未満の重度障害児に支給されます。 |
児童1人につき 月15,690円
令和6年4月現在 |
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児童虐待に関する相談窓口
児童福祉法及び児童虐待防止法の改定により、児童(18歳未満)の虐待に係る通告・相談先として、市町村が規定されました。これに伴い、通告・相談の窓口を設置いたしました。
あなたのまわりで「おかしい」と感じたら迷わず連絡してください。
更新日:2024年12月10日