各種児童手当について

更新日:2024年12月10日

手当詳細

手当名 対象 支給額 詳細
児童手当 0歳~中学校修了前(15歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。 児童1人につき(月額)
  • 3歳未満 15,000円
  • 3歳以上高校修了前 10,000円
  • 第3子以降 30,000円

(注意)

・「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、親等に金銭的負担がある22歳年度末の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

 

令和6年12月現在

詳細についてはこちらをご確認ください。
児童扶養手当 父母が婚姻を解消した児童等で、18歳到達後最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害があるときは20歳未満)児童を監護している母、監護し、かつ、当該児童と生計を同じくする父、又は養育者に支給されます。(児童が施設に入所の場合等を除く)

児童1人

月10,740~45,500円 
児童2人目の加算額

月5,380~10,750円
児童3人目以降1人増す毎の加算額

月3,230~6,450円
(注意)

・受給資格は所得制限があります

・認定まで2か月程度かかります

令和6年4月現在

詳細についてはこちらをご確認ください。
特別児童扶養手当 身体又は精神に中度又は重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、又は養育者に支給されます。(児童が施設に入所の場合等を除く)

2級該当児童

1人 月36,860円 
1級該当児童

1人 月55,350円

(注意)

・受給資格は所得制限があります

・認定まで3か月程度かかります

令和6年4月現在

詳細についてはこちらをご確認ください。
障害児福祉手当 20歳未満の重度障害児に支給されます。

児童1人につき 月15,690円

 

令和6年4月現在

詳細についてはこちらをご確認ください。

児童虐待に関する相談窓口

 児童福祉法及び児童虐待防止法の改定により、児童(18歳未満)の虐待に係る通告・相談先として、市町村が規定されました。これに伴い、通告・相談の窓口を設置いたしました。
 あなたのまわりで「おかしい」と感じたら迷わず連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 子育て支援係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6170
ファックス:0241-62-6106

メールフォームによるお問い合わせ