ひとり親家庭医療費助成事業
18歳未満の児童を監護している配偶者のない父親又は母親とその児童(ただし、児童が学校教育法による高等学校等に在籍している場合には18歳の年度末まで)及び父母のいない児童のための医療費の助成制度です。
助成内容 |
対象者が医療機関の窓口で支払った医療費(各種医療保険適用による自己負担分)について、同一受診月ごとに1つの世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合に、その1,000円を超えた金額が交付されます。 |
申請方法 |
助成を受ける場合は、受給資格者としてあらかじめ登録しておくことが必要です。 本庁健康福祉課及び各総合支所町民課まで申請ください。 |
助成条件 |
児童を監護している父親または母親の所得額及び扶養義務者が一定額以上ある場合(児童扶養手当の所得制限と同一)には交付されません。 |
更新日:2023年04月03日