サービスを利用するまでの手続き
要介護・要支援認定申請
認定申請対象者
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
寝たきり、認知症等により日常生活に介護が必要となった方 - 40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)
初老期における認知症や脳血管疾患、がん末期等の特定疾病(16種類)*により介護が必要となった方
(注意)申請の前に下記の特定疾病であることを主治医に確認してください。
特定疾病とは
No | 特定疾病 |
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1 | がん末期 (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) |
2 | 筋萎縮性側索硬化症 |
3 | 後縦靭帯骨化症 |
4 | 骨折を伴う骨粗しょう症 |
5 | 多系統萎縮症 |
6 | 初老期における認知症 |
7 | 脊髄小脳変性症 |
8 | 脊柱管狭窄症 |
9 | 早老症 |
10 | 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 |
11 | 脳血管疾患 |
12 | 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 |
13 | 閉塞性動脈硬化症 |
14 | 関節リウマチ |
15 | 慢性閉塞性肺疾患 |
16 | 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
申請
日常生活に介護や支援が必要となった場合は、役場の介護保険窓口で要介護・要支援認定の申請をしてください。
申請は、本人・家族以外に、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた居宅介護支援事業所や介護保険施設などによる代行申請も可能です。
年齢 |
必要なもの |
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65歳以上の方 |
介護保険被保険者証、個人番号(マイナンバー) |
40~64歳までの方 |
医療保険被保険者証、個人番号(マイナンバー) |
認定調査等
- 訪問調査
申請がありますと、その方の心身の状態などについて訪問し、聞き取り調査をします。 - 主治医意見書
町の依頼により、主治医が心身の状態について意見書を作成します。
認定結果通知
原則として申請から30日以内に、町から認定結果が通知されます。
サービス計画(ケアプラン)の作成
認定結果と本人の状態に応じ、必要なサービス計画を作成します。
サービス計画に基づき、サービス事業者と契約し、サービスの提供を受けます。
在宅サービスを希望される場合は、下記の「介護(予防)サービスの利用のしかた」 を参考に、サービス計画の作成などについて地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所にご相談ください。
サービス計画の作成や相談については、利用者の負担はありません。
お問い合せ先
本庁健康福祉課 介護保険係 |
0241-62-5050 |
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舘岩総合支所町民課 住民係 |
0241-78-3325 |
伊南総合支所町民課 住民係 |
0241-76-7713 |
南郷総合支所町民課 住民係 |
0241-72-2225 |
各種案内・様式
介護(予防)サービスの利用のしかた(平成30年4月~) (Wordファイル: 43.0KB)
居宅サービス計画作成依頼届出書 (Wordファイル: 21.5KB)
介護予防サービス計画作成・ケアマネジメント依頼届出書 (Wordファイル: 23.0KB)
小規模多機能型居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書 (Wordファイル: 17.3KB)
更新日:2022年11月15日