南会津町過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)

更新日:2024年04月08日

策定の趣旨

  令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(以下「過疎法」という。)に基づく過疎地域に指定されたことから、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を実現するため、過疎法第8条の規定に基づき、新たな計画を策定するものです。

  過疎地域の持続的発展については、引き続き、過疎対策事業債等の財政上の特別措置等を講じながら、総合的かつ計画的な施策を実施する必要があることから、新たに「南会津町過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)」を策定しました。

  過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上が実現するよう取り組んでいきます。

※令和6年3月に、第3次南会津町総合振興計画との整合性を図るため、計画を変更しました。今回の計画変更は重大な変更に該当したため、県との事前協議後に町議会の議決を得て、令和6年3月21日付けで県(振興局)を経由し国に提出しました。

計画の期間

令和3年度から令和7年度までの5年間

計画の内容

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