町県民税
個人町民税は、町内に住所があり、前年(1月〜12月)に一定以上の所得があった方、また、町内に住所はないが、町内に事務所・事業所・家屋敷がある方に課税されます(家屋敷課税)。
個人町民税は、個人県民税とあわせて町県民税(住民税)と呼ばれます。個人県民税は個人町民税と一緒に納めていただいた後、町から県へ送られます。
個人町県民税を納める方(納税義務者)
納税義務者 |
納める税額 |
---|---|
町内に住所がある方 |
均等割額と所得割額 |
町内に事務所、事業所又は家屋敷を持っている 個人で町内に住所がない方 |
均等割額 |
(注意)町内に住所があるかどうか、また、事務所などを持っているかどうかは、
毎年1月1日現在(これを「賦課期日」といいます)の状況で判断します。
個人町県民税でいう「住所のある方」とは
住所がある方とは、原則としてその市町村の住民基本台帳に登録されている人、という意味です。しかし、住民基本台帳に登録がなくても、実際にその市町村に住んでいる場合には、住民基本台帳に登録されているものとして扱われます。
個人町県民税がかからない方
均等割も所得割もかからない方(森林環境税含む)
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親の方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
均等割がかからない方
- 前年中の合計所得が次の算式で求めた額以下である方
28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円
※ただし、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は38万円
所得割がかからない方
- 前年中の総所得金額の合計金額が、次の算式で求めた額以下である方
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円
※ただし、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は45万円
税率と税額の計算
均等割・森林環境税額
一定金額を超える所得があれば一律にかかります。また、南会津町内に住んでいない方で、町内に家屋敷がある方もかかります。
なお、令和6年度から森林環境税(国税)の課税が開始することに伴い、次のとおり税額が変わります。
標準税率について
税目 |
令和5年度まで |
令和6年度から |
森林環境税(国税) |
- |
1,000円 (家屋敷課税の場合は非該当) |
町民税 均等割 |
3,500円 |
3,000円 |
県民税 均等割 |
2,500円 |
2,000円 |
合計 |
6,000円 |
6,000円 (家屋敷課税の場合は5,000円) |
※1福島県では森林環境保全のため、県民税均等割額に1,000円の福島県森林環境税が含まれています。
※2東日本大震災からの復興を図ることを目的として、地方公共団体が実施する防災のための事業に対する費用の財源を確保するため、平成26年度から町民税及び県民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されていましたが、令和5年度で終了します。しかし、令和6年度から新たに森林環境税(国税1,000円)が加算されるため、負担額は変わりません。
森林環境税とは、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を、安定的に確保する観点から創設された国税です。
平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき創られ、この税収は森林環境譲与税として、国から都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
所得割額
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
課税所得金額 × 税率 − 調整控除 - 配当控除額等 = 所得割額
町民税 |
県民税 |
計 |
---|---|---|
6% |
4% |
10% |
(注意)分離課税所得の税率は、上記と異なります。
申告
毎年1月1日(賦課期日)に南会津町内に住んでいる方は、前年中の収入を町に申告しなければなりません。
申告書の提出期限は、3月15日です。
申告しなくてもよい方
- 所得税の確定申告をした方
- 前年中の所得が給与のみで、年末調整をした方
- 65歳以上で年金以外に収入がなく、年金収入が120万円以下の方
- 前年中に所得がなく、町内居住の家族の税法上の扶養になっている方
(注意)税務関係証明が必要な方は、収入の有無に関わらず、申告が必要になります。
税金を納めるには(納税の方法)
町民税、県民税とあわせて納税することとなっていますが、納税の方法には、普通徴収(自分で納める方法)と特別徴収(給与又は公的年金から差引きする方法)の2つの方法があります。
普通徴収
事業所得者などの町民税は、前述の申告書に基づき計算された税額が、納税通知書によって町から納税義務者に通知され、通常6月、8月、10月と、翌年の1月の4回に分けて納めていただきます。
給与からの特別徴収
給与所得者については、給与の支払い者(「特別徴収義務者」といいます)が、町からの通知書により、毎月(6月から翌年の5月)の給与から税金を差引きし、納税義務者に代わって納めます。
公的年金からの特別徴収
65歳以上で公的年金を受給されている方の年金所得に係る町県民税額は、原則公的年金からの差引きとなります。
更新日:2024年05月31日