給与支払報告書を忘れずに提出しましょう
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)(注釈)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員などを含むすべての従業員の給与支払報告書を作成し、従業員の1月1日現在における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています。
(注釈) 従業員を雇用する事業主(給与支払者)は、所得税の源泉徴収義務者です。
区分 |
内容 |
---|---|
提出するもの |
|
提出期限 |
令和7年1月31日(金曜日) |
提出先 |
【持参の場合】本庁税務課または各総合支所町民課 |
注意点 |
|
重要事項 |
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の施行により、給与支払報告書に「法人番号」 および「個人番号」の記載が必要です。 【番号記載の対象者】
本人確認は、次のとおりに分類されます。
(1)1点で確認できるもの → 「個人番号カード」 (2)2点以上で確認できるもの → 個人番号カードをお持ちでない方は、次のいずれかの書類をそれぞれご用意ください。 通知カード +顔写真入りの証明書(1点) ・運転免許証 ・パスポート ・障害者手帳 など または 次の書類のうち2点
なお、代理人が提出する場合は次の書類が必要です。
|
問い合わせ
- 税務課 町税係 電話番号 0241-62-6110
- 舘岩総合支所 町民課 住民係 電話番号 0241-78-3345
- 伊南総合支所 町民諌 住民係 電話番号 0241-76-7712
- 南郷総合支所 町民課 住民係 電話番号 0241-72-2224
更新日:2024年12月20日