軽自動車税
毎年4月1日現在、町内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車または二輪の小型自動車をお持ちの方が納める税金です。軽自動車税の納期限は毎年5月末日です。
軽自動車を取得したとき
軽自動車等を新規に取得したり、登録内容に変更等があった場合は、車台番号、型式、エンジンの型式等のわかる書類と印鑑をご持参のうえ、次の届出先で15日以内に申告手続きを行ってください。
(注意)農耕作業用自動車(トラクター・コンバイン等)で乗用可能なものは道路の走行の有無にかかわらず軽自動車税の対象になり、申告が義務付けられています。
廃車あるいは譲ったとき
廃車する時は印鑑と標識、譲った時は譲渡人の印鑑が必要です。異動のあった日から30日以内に次の届出先で所定の手続きをしてください。
(注意)乗らなくなった車は廃車手続きをしないと、いつまでも税金がかかります。
届出先
原動機付自転車・小型特殊自動車
本庁税務課 |
電話番号 0241-62-6110 |
---|---|
舘岩総合支所町民課住民係 |
電話番号 0241-78-3345 |
伊南総合支所町民課住民係 |
電話番号 0241-76-7712 |
南郷総合支所町民課住民係 |
電話番号 0241-72-2224 |
その他の自動車
南会津自家用自動車組合
(南会津町商工会館内 電話番号 0241-62-1023)
軽自動車税率について
- 三輪及び四輪の軽自動車は、平成27年4月1日以降に購入した新車にのみ新税率が適用されます。
(注意)平成27年3月31日以前に取得された車両は、車両の最初の新規検査(初度検査)後13年まで現行の税率のまま課税されます。 - 最初の新規検査(初度検査)を受けてから13年以上経過した三輪及び四輪の軽自動車については、平成28年度課税分から重課税率が適用されます。
- 二輪車、小型特殊自動車、雪上車、ミニカーは平成28年度課税分から一律で新税率が適用されます。
詳しくは、下表をご覧ください。
軽自動車税率(年税額)
(1)原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等
車種 |
税率(平成28年度から) |
---|---|
原動機付自転車 |
2,000円 |
原動機付自転車 |
2,000円 |
原動機付自転車 |
2,400円 |
原動機付自転車 |
3,700円 |
軽自動車・二輪 |
3,600円 |
二輪小型自動車 |
6,000円 |
小型特殊自動車 |
2,400円 |
小型特殊自動車 |
5,900円 |
雪上車 |
3,600円 |
(2)三輪・四輪以上の軽自動車
車種 |
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けている車両 |
平成27年4月1日以降に |
---|---|---|
四輪の軽自動車 |
7,200円 |
10,800円 |
四輪の軽自動車 |
5,500円 |
6,900円 |
四輪の軽自動車 |
4,000円 |
5,000円 |
四輪の軽自動車 |
3,000円 |
3,800円 |
三輪の軽自動車 |
3,100円 |
3,900円 |
(3)重課税率について
最初の新規検査から13年を経過した車両は、平成28年度から重課税率が適用されます。
車種 |
重課税率 |
---|---|
四輪の軽自動車 |
12,900円 |
四輪の軽自動車 |
8,200円 |
四輪の軽自動車 |
6,000円 |
四輪の軽自動車 |
4,500円 |
三輪の軽自動車 |
4,600円 |
(4)軽課税率について(グリーン化特例)
平成28年4月1日以降、最初の新規検査を受け、下記に示した一定の環境性能を有する軽四輪等は、軽課特例(グリーン化特例)が適用されます。
環境性能
- (ア)電気軽自動車・燃料電池自動車・天然ガス軽自動車(平成30年規制適合車又は平成21年排出ガス基準10%低減)
- (イ)乗用:平成30年排ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★:4つ星)かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車(令和5年4月1日~令和8年3月31日)
- (ウ)乗用:平成30年排ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★:4つ星)かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車(令和5年4月1日~令和7年3月31日)
車種 |
軽課税率 |
軽課税率 |
軽課税率 |
---|---|---|---|
四輪の軽自動車 |
2,700円 |
ー |
ー |
四輪の軽自動車 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
四輪の軽自動車 |
1,300円 |
ー |
ー |
四輪の軽自動車 |
1,000円 |
ー |
ー |
三輪の軽自動車 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
- (注意)(イ)、(ウ)については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
- (注意)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
- (注意)自動車検査証の「初度検査年月」が令和5年4月以降の車両を指し、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた三輪・四輪以上の軽自動車で、一定の環境性能を満たす車両については、翌年度分の軽自動車税に限り、上記の軽課税率が適用されます。
更新日:2023年05月22日