令和7年度南会津町定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)(以下「当初調整給付金」といいます。)の支給額に不足が生じた方等を対象に、令和7年度に南会津町定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「不足額給付金」といいます。)の支給を行います。
不足額給付について
不足額給付⓵
令和6年度に実施した当初調整給付金については、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待たずに、速やかに支給を実施するため、令和5年分の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しました。
そのため、令和6年分所得税額が確定したのち、「本来給付すべき額」と「実際に給付した額(当初調整給付金)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて支給します。
不足額給付⓵の対象者
南会津町に令和7年1月1日居住している方のうち、「当初調整給付金額」が「本来給付すべき額」よりも少なく支給されている方
【対象になる可能性がある例】
1.令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合
- 令和5年分の所得よりも令和6年分の所得が減少した場合(事業不振、退職等)
- 令和5年分の所得がなく、令和6年分の所得がある場合(新規就職等)
- 税の更正(修正申告)により、令和6年度の個人町県民税所得割が減少した場合 など
2.令和6年中に扶養親族が増えた場合
- 子どもが生まれたことで扶養親族が増えた場合 など
不足額給付⓵の支給額
本来給付すべき額から、当初調整給付金額を差し引いた金額(不足額給付額)を支給します。

不足額給付⓶
不足額給付⓶の対象者
南会津町に令和7年1月1日に居住している方のうち、次のすべての要件を満たす方
1.令和6年分所得税額と令和6年度(令和5年分所得)個人町県民税所得割の定額減税前の税額がいずれも0円の方(本人として定額減税対象外である方)
2.令和6年分所得税と令和6年度(令和5年分所得)個人町県民税の税制上の扶養親族の対象外の方(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
3.低所得世帯向け給付※の対象になっていない方
※低所得世帯向け給付とは
- 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに非課税世帯となった世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)
不足額給付⓶の支給額
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は、3万円
対象者
不足額給付⓵及び不足額給付⓶の支給対象者には、「支給のお知らせ(封書)」又は「確認書(封書)」又は「申請書(封書)」を送付いたします。
手続き方法
支給のお知らせが届いた方
○手続きは不要です。
ただし、振込先口座の変更を希望する方は、本庁税務課へご連絡ください。
確認書が届いた方
○手続きが必要です。
送付する通知の中の確認書に口座情報等の必要事項を記入のうえ、本人確認書類のコピー及び通帳等のコピーを同封し、ご返送してください。
申請書が届いた方
○手続きが必要です。
送付する通知の中の申請書に口座情報等の必要事項を記入のうえ、本人確認書類のコピー及び通帳等のコピーを同封し、ご返送してください。
何も届かない方
○支給対象ではない方へは通知されません。
ただし、不足額が発生すると見込まれるにもかかわらず、お知らせ等が届かない場合がありますので、不足額給付の支給対象と思われる場合は、本庁税務課へご連絡ください。所得等の内容をご確認いたします。
申請期限
令和7年9月30日(火曜日)【申請書の方】
令和7年10月31日(金曜日)【確認書の方】
支給時期
支給のお知らせが届いた方
令和7年9月中旬(予定)に金融機関の口座に振り込みます。
なお、振込先口座を変更する方は、振込予定日が変更になります。
確認書又は申請書が届いた方でお手続き済の方
確認書又は申請書の受付後、審査のうえ順次、給付金を支給します。
※確認書又は申請書の審査完了した日から3週間後の木曜日が目安となります。(書類の不備等により、支給が遅れる場合があります。)
定額減税補足給付金(不足額給付)の差押禁止等及び非課税の取扱いについて
定額減税補足給付金(不足額給付)は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則第1条」に規定される「物価高騰対策給付金」であり、差押禁止等及び税法上の非課税の事項となります。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご相談ください。
更新日:2025年08月26日