郵便等による不在者投票について
身体に重度の障害のある方や要介護者の方で、投票所に自ら行くことが困難な方は、ご自宅から郵便による投票ができます。
なお、事前に申請が必要となります。
郵便による不在者投票の対象となる方
以下の条件に該当する方は、郵便で投票をすることができます。
障がい名 | 障がいの程度 |
両下肢、体幹、移動機能の障がい | 1級、2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい | 1級、3級 |
免疫、肝臓の障がい | 1級、2級、3級 |
障がい名 | 障がいの程度 |
両下肢、体幹の障がい | 特別項症、第1項症、第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 |
介護保険の被保険者証をお持ちで該当する方
・要介護区分が要介護5の方
代理記載制度について
上記の条件に該当し、さらに以下の条件に該当する方は、代理の人に投票用紙に記入してもらい、郵便で投票することができます。
障がい名 | 障がいの程度 |
上肢、視覚の障がい | 1級 |
障がい名 | 障がいの程度 |
上肢、視覚の障がい | 特別項症、第1項症、第2項症 |
郵便による投票をするための事前の手続き
郵便で投票をするためには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
手続きには日数を要しますので、お早めに手続きを行ってください。
本人が投票用紙に記入する場合
「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入し、郵便等投票に該当することを証明する下記のいずれかの書類を添付の上、町選挙管理委員会に提出してください。
1.身体障害者手帳若しくは令第59条の2第1号に規定する両下肢等の障害の程度を証明する書面
2.戦傷病者手帳若しくは令第59条の2第2号に規定する両下肢等の障害の程度を証明する書面
3.介護保険の被保険者証
郵便等投票証明書交付申請書(記入例付き) (PDFファイル: 77.0KB)
代理の人が投票用紙に記入する場合
「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載人用)」及び「同意書及び宣誓書」に必要事項を記入し、下記(1)及び(2)の書類を添付の上、町選挙管理委員会に提出してください。
(1)郵便等投票に該当することを証明する下記いずれかの書類
1.身体障害者手帳若しくは令第59条の2第1号に規定する両下肢等の障害の程度を証明する書面
2.戦傷病者手帳若しくは令第59条の2第2号に規定する両下肢等の障害の程度を証明する書面
3.介護保険の被保険者証
(2)代理記載に該当することを証明する下記のいずれかの書類
1.身体障害者手帳若しくは令第59条の3の2第1項第1号に規定する上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面
2.戦傷病者手帳若しくは令第59条の3の2第1項第2号に規定する上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載人用)(記入例付き) (PDFファイル: 70.7KB)
同意書及び宣誓書(記入例付き) (PDFファイル: 64.9KB)
郵便等投票証明書について
交付申請受付後、郵送で「郵便等投票証明書」をご自宅に郵送します。
この証明書は、郵便で投票する際に必ず必要になりますので、大切に保管してください。
郵便等投票証明書の有効期限について
有効期限は下記のとおりです。有効期限を過ぎた場合は、再度交付申請が必要です。
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方
交付の日から7年間有効です。
介護保険の被保険者証をお持ちの方
交付の日から介護保険の介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日まで有効です。
郵便投票の投票手続き
以下の手順により、投票用紙等を請求し、投票してください。
投票用紙等の請求期限は、投票日の4日前までですので、日数に余裕をもって請求してください。
本人が投票用紙に記入する場合
1.選挙が近づきますと、郵便等投票証明書を交付している人に投票用紙等請求書を送付します。
2.投票用紙請求書を必ず選挙人本人が記入の上、郵便等投票証明書を同封し、町選挙管理委員会に郵送してください。
3.町選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒及び返信用封筒を送付します。
4.選挙人自らが投票し、投票用封筒に入れて署名し、町選挙管理委員会に郵送してください。代理人が直接選挙管理委員会に持参することはできません。
代理の方が投票用紙に記入する場合
投票の方法は、本人が投票用紙に記入する場合と同様ですが、投票用紙等請求書、投票用紙への候補者名等の記入及び投票用封筒への署名は、代理記載人が行うこととなります。
必ず、届け出た代理記載人が記入を行ってください。
更新日:2022年02月04日