パブリック・コメント要綱
目的
町が行う町民意見提出手続に関し必要な事項を定めることにより、町民生活に密接に関連する町の重要な施策について、町民等と情報を共有しながら、多様な意見や情報、専門的な知識等を広く求め、町の政策形成過程に反映させ、もって行政運営の公正の確保、透明性の向上及び協働のまちづくりの推進を図ることを目的とする。
定義
「町民意見公募」とは、町の重要な施策に関する計画等及び条例案を立案する過程において、その立案に係る趣旨、その他必要な事項を町民等に公表し、それらに対して提出された町民等の意見等を町行政に反映させる手続をいう。
「実施機関」とは、町長、水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。
この告示において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。
- 町の区域内に住所を有する者
- 町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
- 町の区域内に存する学校に在学する者
公表の方法
- 町の総合振興計画並びに町行政のそれぞれの分野における施策の基本方針及び基本的な事項を定める計画の策定又は改定
- 町民生活に密接に関連する重要な施策や手続を定める条例の制定又は改廃
- 町民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃 2 実施機関は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、この告示に定める手続を実施することができる。
意見を求めるもの
- 実施機関は、計画等を決定する前の適切な時期に、その計画等の案(条例にあっては、条例案の素案又は骨子。以下同じ。)を公表するものとする。
- 実施機関は、前項に規定するもののほか、次に掲げる資料(以下「公表資料」という。)を合わせて公表するよう努めるものとする。
- 計画等を決定する目的及び背景
- 計画等に関連する次に掲げる資料
- ア 根拠法令
- イ 計画等を策定又は改定する場合は、上位計画等の概要
- ウ 計画等の案を策定するに際して整理した論点
- エ 計画等の実現によって生じることが予測される影響又は効果の程度及び範囲
- オ その他必要な資料
- 町民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃 2 実施機関は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、この告示に定める手続を実施することができる。
選考方法
- 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
- 町政情報公開コーナー及び各総合支所における閲覧
- 南会津町ホームページへの掲載(公表する内容が相当量に及ぶ場合は、計画等の案及び概要と公表資料の入手方法のみを掲載することとして差し支えない。)
- 前項に規定するもののほか、実施機関は必要に応じ、次に掲げる方法により計画等の案の公表について、広く町民等に知らせるよう努めるものとする。
- 実施機関における配布
- 町発行の広報紙への掲載
- 報道機関への発表
- その他実施機関が必要と認める方法
- 町民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃 2 実施機関は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、この告示に定める手続を実施することができる。
意見提示期間等の明示
- 実施機関は、町民等が意見を提出するために必要な期間等を勘案し、少なくとも1箇月以上の意見提出期間を確保し、かつ、提出方法及び提出言語の種類を定め、計画等の案を公表する際に明示しなければならない。
- 前項の提出方法は、郵送、ファクシミリ、電子メール、持参、その他実施機関が定める方法によるものとする。
- 意見を提出しようとする町民等は、個人又は法人等の氏名、名称その他実施機関が定める事項を明らかにしなければならない。
- 実施機関は、計画等の案についての意見を提出した個人又は法人等の氏名、名称等を公表する場合には、計画等の案を公表する際にその旨を明示しなければならない。
提出された意見の反映
- 実施機関は、前条の規定により提出された意見を誠実に検討し、計画等を決定する。
- 実施機関は、前項の規定により計画等を決定したときは、計画等、提出された意見及びこれらに対する実施機関の考え方を公表しなければならない。ただし、提出された意見のうち、公表することにより、個人の権利利益又は法人等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
- 意見を提出した町民等に対する個別の回答は、行わないものとする。
- 第5条の規定は、第2項本文の規定による公表の方法について準用する。
更新日:2021年04月01日