南会津町過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度)を策定しました
南会津町過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度)
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴い、南会津町過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度)を策定しました。
【計画期間】
令和8年度から令和12年度までの5年間(令和8年3月策定)
過疎地域とは
人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能や生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域のことを指します。
これは総務省が過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づいて指定を行っており、市町村の財政力や人口減少率等を勘案して指定されます。
過疎法とは
過疎地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とするものです。
過疎計画とは
過疎地域に指定された地方公共団体が、地域の持続的な発展のために取り組む施策を計画するもので、過疎計画に基づく事業の実施に当たっては、有利な財政措置が受けられます。








更新日:2026年04月07日