土地売買等届出書の提出について(国土利用計画法第23条)
制度の概要
国土利用計画法では、一定面積以上の土地について売買等の契約を締結した場合、土地の権利を取得した方(買主等)が、契約締結後2週間以内に届出を行うことが義務付けられています。
この届出は、土地取引の状況を把握し、適切な土地利用を図ることを目的としています。
届出が必要な取引
| 区分 | 届出が必要な面積 |
| 市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
| 市街化区域を除く都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
| 都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
・契約1件あたりの面積は小さくても、取得しようとする一団の土地(権利取得者が同一で、密接な関係を有している物理的にひとまとまりの土地)の面積が上記の面積となる場合には届出が必要です。
届出の方法
| 届出義務者 | 土地の権利を取得した方(買主・権利取得者) |
| 届出期限 |
契約締結日を含めて2週間以内 ※契約締結日とは、所有権等の登記の名義変更日ではありませんのでご注意ください。 ※郵送の場合は届出期限必着です。 |
| 届出先 |
宛 名:南会津町役場 総合政策課 企画政策係 住 所:〒967-0004 福島県南会津町田島字後原甲3531番地1 電話番号:0241-62-6210 |
| 必要書類 |
1.土地売買等届出書(様式は下記よりダウンロード) 2.土地売買等の契約書の写し(またはこれに代わる書類) 3.位置図(縮尺5万分の1以上、土地の位置がわかるもの) 4.周辺状況図(縮尺5千分の1以上、土地と周辺の状況がわかるもの) 5.公図の写しまたは土地形状図 6.委任状(代理人が提出する場合) |
| 提出部数 | 3部(正本1部・副本2部) |
よくあるお問合せ
| 質問内容 | 回答 | |
| 1 | 土地売買等届出書の「2.土地に関する事項」の記載欄が足りない場合は、どうすればよいでしょうか? |
・足りない場合は、任意様式で別に作成して添付するなどご対応をお願いします。 ※Excel様式の該当部分をコピーすると作成しやすいです。 |
| 2 | 共有持分の土地について、代表者以外の共有者の情報を記載する欄がありません。 |
・土地売買等届出書の左下「5.その他参考となるべき事項」に共有権利者の次の事項の記載をお願いします。 1.氏名 2.住所 3.連絡先 |
| 3 | 電子契約により不動産売買契約をしました。契約書の写しの添付は、印刷したものを提出すればよいですか? |
・お見込みのとおり、印刷をして添付してください。 ・また、契約締結日がきちんとわかるよう、タイムスタンプが表示された資料も一緒に提出をお願いします。 |
| 4 | 届出期限が、契約締結日を含めて2週間以内とありますが、最終日が休日又は祝日となっている場合の期限はどうなりますか? | ・届出期限の最終日が土曜日、日曜日又は祝日であるときは、翌開庁日を届出期限の最終日として扱います。 |
| 5 | 届出期限を過ぎているときは、どうすれば良いですか? |
・事前に下記のお問い合わせ先へご連絡ください。 ・その後、直ちに上記の必要書類を準備して提出してください。 |








更新日:2026年09月15日