土地売買等届出書の提出について(国土利用計画法第23条)

更新日:2026年09月15日

制度の概要

国土利用計画法では、一定面積以上の土地について売買等の契約を締結した場合、土地の権利を取得した方(買主等)が、契約締結後2週間以内に届出を行うことが義務付けられています。

この届出は、土地取引の状況を把握し、適切な土地利用を図ることを目的としています。

届出が必要な取引

区分 届出が必要な面積
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

・契約1件あたりの面積は小さくても、取得しようとする一団の土地(権利取得者が同一で、密接な関係を有している物理的にひとまとまりの土地)の面積が上記の面積となる場合には届出が必要です。

届出の方法

届出義務者 土地の権利を取得した方(買主・権利取得者)
届出期限

契約締結日を含めて2週間以内

※契約締結日とは、所有権等の登記の名義変更日ではありませんのでご注意ください。

※郵送の場合は届出期限必着です。

届出先

宛      名:南会津町役場 総合政策課 企画政策係

住      所:〒967-0004

                 福島県南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6210

必要書類

1.土地売買等届出書(様式は下記よりダウンロード)

2.土地売買等の契約書の写し(またはこれに代わる書類)

3.位置図(縮尺5万分の1以上、土地の位置がわかるもの)

4.周辺状況図(縮尺5千分の1以上、土地と周辺の状況がわかるもの)

5.公図の写しまたは土地形状図

6.委任状(代理人が提出する場合)

提出部数 3部(正本1部・副本2部)

土地売買等届出書(Excelファイル:49.3KB)

土地売買等届出書(PDF)(PDFファイル:207KB)

(記載例)土地売買等届出書(PDFファイル:447.7KB)

よくあるお問合せ

  質問内容 回答
1 土地売買等届出書の「2.土地に関する事項」の記載欄が足りない場合は、どうすればよいでしょうか?

・足りない場合は、任意様式で別に作成して添付するなどご対応をお願いします。

※Excel様式の該当部分をコピーすると作成しやすいです。

2 共有持分の土地について、代表者以外の共有者の情報を記載する欄がありません。

・土地売買等届出書の左下「5.その他参考となるべき事項」に共有権利者の次の事項の記載をお願いします。

1.氏名

2.住所

3.連絡先

3 電子契約により不動産売買契約をしました。契約書の写しの添付は、印刷したものを提出すればよいですか?

・お見込みのとおり、印刷をして添付してください。

・また、契約締結日がきちんとわかるよう、タイムスタンプが表示された資料も一緒に提出をお願いします。

4 届出期限が、契約締結日を含めて2週間以内とありますが、最終日が休日又は祝日となっている場合の期限はどうなりますか? ・届出期限の最終日が土曜日、日曜日又は祝日であるときは、翌開庁日を届出期限の最終日として扱います。
5 届出期限を過ぎているときは、どうすれば良いですか?

・事前に下記のお問い合わせ先へご連絡ください。

・その後、直ちに上記の必要書類を準備して提出してください。

 

もっと詳しく知りたいときは?

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課 企画政策係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6210
ファックス:0241-62-1288

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