構造改革特区
“特定農業者による濁酒の製造事業”と“特産酒類の製造事業”において認定を受けました。
醸造にあたっては、“酒類製造免許”が必要になりますのでご注意ください!!
特定農業者による濁酒の製造事業
【当該規制の特例措置の適用を受けようとする者】
特区内(南郷地域)において、酒類を自己の営業場において飲用に供する業(旅館、民宿、農家 レストラン、飲食店など)を併せ営む農業者で、自ら生産した米を原料として濁酒を製造しようとする者
【特定事業の内容】
特区内(南郷地域)で特定農業者が当該特区内で所在する自己の酒類の製造場において自ら生産した米を原料として濁酒(いわゆる「どぶろく」) を製造し、提供・販売する。 この場合において本事業の実施主体が、当該特区内に所在する自己の酒類の製造場 において濁酒を製造するため、濁酒の製造免許を申請した場合には、酒税法第7条第2項(最低製造数量基準(年間6キロリットル))の規定は、適用しない。
特産酒類の製造事業
【当該規制の特例措置の適用を受けようとする者】
特区域内(田島地域)において生産される地域の特産物として指定されたリンゴ又は これに準ずるものとして財務省令で定めるものを原料とした果実酒又はリキュールを 製造しようとする者
【特定事業の内容】
特区内(田島地域)において、地域の特産物とし て指定したリンゴ又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものを原料とした果実酒又はリキュールを製造しようとする場合、酒類製造免許に係る最低製造数量基準(6キロリットル)が、果実酒については2キロリットル、リキュールについては1キロリットルにそれぞれ引き下げられ、より小規模な主体も酒類製造免許を受けることが可能。
更新日:2022年03月31日