マッチングアプリ利用料補助金
最近の市場調査によると、マッチングアプリが男女の出会いのきっかけとして、大きな割合を占めることが判明しています。
町では、男女の出会いの機会を創出することを目的に、マッチングアプリの利用料金の補助を次のとおり行います。
交付対象者及び対象経費等
【交付対象者】
1.高校生を除く18歳以上の独身者であること
2.南会津町が指定するインターネットマッチングサービス(インターネット型結婚相手紹介サービス業認証制度で認証されているアプリ)を利用していること
3.次の要件をすべて満たすこと
・町内に住所を有すること。
・町税等に滞納がないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと。
【交付対象経費】
当該年度の4月1日から2月末日までのサービス利用に係る利用料金
【補助金の額】
対象経費の1/2(上限15,000円)
※詳細は要綱等をご覧ください。
申請方法
南会津町マッチングアプリ利用料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて申請してください。
1.サービスの利用に係る利用料金の額を証するもの
2.サービスの利用を証するもの
3.運転免許証、旅券、個人番号カードその他の本人であることを証する書類の写し
4.誓約書兼同意書(様式第2号)
※詳細は要綱等をご覧ください。
南会津町マッチングアプリ利用料補助金交付要綱 (PDFファイル: 70.3KB)








更新日:2026年04月30日