サイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法第244条の6第1項の規定により、令和8年3月に改訂した「南会津町情報セキュリティ基本方針」を本町におけるサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけました。
本基本方針は、町が保有する情報資産について機密性、完全性及び可用性を維持するため、町が実施する情報セキュリティ対策について、基本的な事項を定めたものです。情報システムの技術的安全の確保及び職員の意識啓発を図り、町民の皆様からの信頼性を確保することを目的とします。
地方自治法第244条の6第1項の規定により、令和8年3月に改訂した「南会津町情報セキュリティ基本方針」を本町におけるサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけました。
本基本方針は、町が保有する情報資産について機密性、完全性及び可用性を維持するため、町が実施する情報セキュリティ対策について、基本的な事項を定めたものです。情報システムの技術的安全の確保及び職員の意識啓発を図り、町民の皆様からの信頼性を確保することを目的とします。
更新日:2026年04月01日