セーフティネット保証制度について

更新日:2025年03月21日

セーフティネット保証(経営安定関連保証)は、経営の安定に支障をきたしている中小企業の皆さまが市区町村の認定を受けることで、一般保証とは別枠で借入れを利用できる制度です。認定が必要な場合は、添付書類を添えて商工観光課商工振興係へ認定申請書を提出してください。

詳しくは、福島県信用保証協会にお問い合わせください。
また、融資のお申し込み、ご相談については町内の各金融機関にお問い合わせください。

セーフティネット保証(4号:突発的災害(自然災害等))

※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、令和6年6⽉30⽇で終了しました。現在、指定案件はございません。

 

  突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
  市区町村の認定を受けた中小企業者は、各金融機関の融資を利用する場合、信用保証協会による100%保証を受けることが可能となります。

セーフティネット保証(5号:業況の悪化している業種(全国的))

業況の悪化している業種を指定し(指定業種)、経営の安定に支障が生じていることについて、市町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、資金繰りの円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

【令和6年12月13日更新】認定基準と様式が変更となりました

1.認定基準について
認定基準(ハ)が追加となりました。

2.様式の変更について
令和6年(2024年)12月以降のセーフティネット保証5号の申請書様式が変更となりますので、ご注意ください。
 

認定基準

 

保証

認定基準

5号(イ) ・最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
5号(ロ) ・製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者であること。
5号(ハ) ・指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

※5号(ロ)について認定を希望される方は事前にご相談ください。

指定業種
認定申請・認定申請書添付資料様式(令和6年12月から)

■5号(イ)通常の様式(Excelファイル:29.9KB)(最近3か月と前年3か月比較)

■5号(イ)創業者の様式(Excelファイル:30.6KB)(業歴1年3か月未満、最近1か月と最近3か月比較)

■5号(ハ)利益率の様式(Excelファイル:31KB)(最近3か月と前年3か月比較)

伴走支援型特別保証制度について

新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた中小企業者の皆さまの資金繰り円滑化を図ることを目的として創設された国の制度です。

  詳しくは、福島県信用保証協会ホームページをご覧ください。

セーフティネット保証(7号:金融機関の経営の合理化)

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

1.経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上

2.当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上

3.金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

指定金融機関リスト
申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工振興係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6200
ファックス:0241-62-1288

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