農地中間管理事業について
農地の貸借の方法が変わりました
令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法が改正されたことに伴い、当該法律に基づく農地の貸し借り(農用地利用集積計画による相対での利用権設定)が令和6年度末で廃止となりました。令和7年4月1日からは、農地中間管理機構(農地バンク)を介した貸し借りの手続のみとなります。
【現在、相対での利用権設定をされているかた】
相対での利用権設定をし満期を迎えていない契約は、満期を迎えるまで有効です。なお、農業委員会から農地の貸借(相対契約)が満了する所有者と耕作者のかたに対して順次、農地中間管理事業への移行についての案内通知を発送しています。案内通知が届きましたら、まずは現在の相手方と相談の上、引き続き貸し借りをする場合は同封の申込書に記入・押印のうえ本庁又は各支所担当課までご提出ください。
農地中間管理事業とは?
農地中間管理事業は、市街化区域等を除いた地域を事業実施地域として、農地中間管理機構((公財)福島県農業振興公社)が農地所有者から農地を借受け、借受けた農地を耕作者に貸付けることで、農地の利用の効率化及び高度化を促進するものです。
農地中間管理事業のしくみ
手続きの流れ
注意事項
・申込をする際は、出し手(所有者)と受け手(耕作者)とで賃借料や期間等について話し合ったうえで、本庁又は各支所にお申し出ください。
・出し手・受け手とも、契約ごとに手数料(賃借料の1%相当額、最低800円、最高8,000円)がかかりますのでご理解ください。
・申込から公告(貸借の開始)までには、最長で2か月程度時間を要します。9月以降に公告された契約については、翌年度から農地中間管理事業による精算が開始することとなりますのでご注意ください。
・契約単価や精算方法、各種情報(名義、代表者、住所、電話番号、口座等)について変更が生じた場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
問い合わせ等
- 手続きの詳細については、農林課農政係までご相談ください。(電話番号 0241-62-6220)
- 事業の詳細については、福島県農業振興公社のホームページをご覧ください。
更新日:2025年10月01日