地域計画について
地域計画の公表について
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づく地域計画を定めましたので公表します。
地域計画の公告縦覧について
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、町は地域計画を定め、ホームページ等を通じて公告し、公告の日から2週間の縦覧期間に供する必要があります。
※利害関係人は、縦覧期間満了の日までに町に意見書を出すことができる。
桧沢地区_地域計画(案) (PDFファイル: 248.3KB)
「協議の場」の結果の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。(随時更新予定です。)
地域計画とは
「地域計画」とは10年後に目指す地域の農地利用を示す設計図であり、今後、誰がどのように地域の農地を利用していくのかを地域自らで話し合い、まとめていく計画です。各地区・地域で令和6年度末までの策定を目指しています。
※地域計画は策定後も適宜見直しを行うことができます。
更新日:2024年03月29日