農地の貸し借りの手続が変わります

更新日:2024年08月26日

現在、農地の貸し借りをする際には以下の3つの方法がありますが、令和5年4月1日付農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、利用権設定等促進事業の方法が廃止されました。

1.利用権設定等促進事業(通称:相対契約)【廃止】
2.農地中間管理事業
3.農地法第3条

これにより、令和7年4月以降に行う農地の貸し借りは「農地中間管理事業」または「農地法第3条」での賃借契約のみとなります。

※現在、利用権設定等促進事業(相対契約)で設定されている貸し借りは、期間満了まで継続されます。令和7年4月1日以降に期間が満了した後は、農地中間管理事業で貸し借りを申請していただくことになります。

※特別な事情があり、農地法3条での貸し借りを希望される場合は、農業委員会へご相談ください。

農地中間管理事業

貸し借りの形態 出し手(農地所有者)と受け手(農地耕作者)の間に、農地バンク(福島県農業振興公社)が仲介者として入る
賃料精算

福島県農業振興公社による口座振替賃料に加え、

・手数料として契約1件ごとに賃料の1%相当
(下限800円、上限8,000円)

が発生

※賃借料が800円未満の場合には発生しません。
設定方法

毎月末までに、出し手(農地所有者)と受け手(農地耕作者)が申込書を下記書類提出先に提出

⇒ 2か月後公告され、貸し借り開始
貸付期間

・原則10年以上

・下限5年以上
出し手のメリット

・安心して農地を貸し出せる

・農業者年金の加算付年金を受給できる(要件を満たす場合)

・贈与税・相続税の納税猶予が継続できる(要件を満たす場合)

・固定資産税の軽減措置が受けられる(要件を満たす場合)
受け手のメリット

・長期の借入が可能であり、農地の集約化により経営が効率化

・多くの出し手との契約でも、賃借料の精算は農地バンクが行うので、事務が軽減される

・さまざまな補助事業において、農地バンクの活用実績が必須条件とされたり、採択ポイントアップや補助金額が加算される仕組みとなっている。

その他 物納での契約はできません。ただし、契約後に手数料以外の金納の支払いを停止し、農産品支払に変更することは可能です。(手数料は発生)

 

申請様式

書類提出先

・南会津町役場 農林課 農政係 電話0241-62-6220

・舘岩総合支所 振興課 農林建設係 電話0241-78-3330

・伊南総合支所 振興課 農林建設係 電話0241-76-7717

・南郷総合支所 振興課 農林建設係 電話0241-72-2113

・福島県農業振興公社 南会津拠点 地域マネージャー(南会津農林事務所駐在)

電話080-3754-3073

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 農政係

〒967-0004
福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1

電話番号:0241-62-6220
ファックス:0241-62-1288

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