農地の貸し借りの手続が変わります
現在、農地の貸し借りをする際には以下の3つの方法がありますが、令和5年4月1日付農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、利用権設定等促進事業の方法が廃止されました。
1.利用権設定等促進事業(通称:相対契約)【廃止】
2.農地中間管理事業
3.農地法第3条
これにより、令和7年4月以降に行う農地の貸し借りは「農地中間管理事業」または「農地法第3条」での賃借契約のみとなります。
※現在、利用権設定等促進事業(相対契約)で設定されている貸し借りは、期間満了まで継続されます。令和7年4月1日以降に期間が満了した後は、農地中間管理事業で貸し借りを申請していただくことになります。
※特別な事情があり、農地法3条での貸し借りを希望される場合は、農業委員会へご相談ください。
農林水産省パンフレット (PDFファイル: 602.6KB)
農地中間管理事業
貸し借りの形態 | 出し手(農地所有者)と受け手(農地耕作者)の間に、農地バンク(福島県農業振興公社)が仲介者として入る |
賃料精算 |
福島県農業振興公社による口座振替賃料に加え、 ・手数料として契約1件ごとに賃料の1%相当 が発生 ※賃借料が800円未満の場合には発生しません。 |
設定方法 |
毎月末までに、出し手(農地所有者)と受け手(農地耕作者)が申込書を下記書類提出先に提出 ⇒ 2か月後公告され、貸し借り開始 |
貸付期間 |
・原則10年以上 ・下限5年以上 |
出し手のメリット |
・安心して農地を貸し出せる ・農業者年金の加算付年金を受給できる(要件を満たす場合) ・贈与税・相続税の納税猶予が継続できる(要件を満たす場合) ・固定資産税の軽減措置が受けられる(要件を満たす場合) |
受け手のメリット |
・長期の借入が可能であり、農地の集約化により経営が効率化 ・多くの出し手との契約でも、賃借料の精算は農地バンクが行うので、事務が軽減される ・さまざまな補助事業において、農地バンクの活用実績が必須条件とされたり、採択ポイントアップや補助金額が加算される仕組みとなっている。 |
その他 | 物納での契約はできません。ただし、契約後に手数料以外の金納の支払いを停止し、農産品支払に変更することは可能です。(手数料は発生) |
農地中間管理事業パンフレット (PDFファイル: 2.8MB)
申請様式
申込書(農地所有者用) (Excelファイル: 130.0KB)
申込書(農地借受者用) (Excelファイル: 18.9KB)
書類提出先
・南会津町役場 農林課 農政係 電話0241-62-6220
・舘岩総合支所 振興課 農林建設係 電話0241-78-3330
・伊南総合支所 振興課 農林建設係 電話0241-76-7717
・南郷総合支所 振興課 農林建設係 電話0241-72-2113
・福島県農業振興公社 南会津拠点 地域マネージャー(南会津農林事務所駐在)
電話080-3754-3073
更新日:2024年08月26日