道路占用等について

更新日:2021年07月30日

道路占用とは

「道路占用」とは、道路上に電柱や電話柱を設置するなど、道路に一定の施設を設置し、かつ継続的に道路を使用することをいいます。 また、地上に施設を設置するほか、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋めることや沿道の商店・家屋から看板や雨よけ・日よけ等を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。

この場合、道路法第32条に基づき道路管理者の許可が必要になります。
なお、申請から許可までは1箇月程度の期間を要しますので、早めの申請をお願いします。
申請及びご相談などは、建設課管理係へお願いします。

道路工事施行承認とは

「道路工事施行承認」とは、道路管理者以外の者が自らの必要性に基づき自費にて行う道路に関する工事をいいます。例えば、自動車乗入れのための歩道切下げや、植樹帯の撤去、ガードレールの一部撤去等があります。

この場合、道路法第24条に基づき道路管理者の承認が必要になります。
なお、申請から承認までは1箇月程度の期間を要しますので、早めの申請をお願いします。
申請及びご相談などは、建設課管理係へお願いします。

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